仕組債・投資被害で勝訴判決
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
証券会社に勧められて複雑な仕組みの債券(仕組債)を購入し、その後多大な損害が発生したとして、証券会社を相手に損害賠償を請求している事案があります。
適合性原則違反や説明義務違反、その他を理由に損害賠償請求しているのですが、それが認められるかどうかの重要な観点のひとつに、顧客の属性や投資意向があります。
いくつか裁判例を見ていると、いくら複雑難解で危険性の高い仕組債でも、知識・経験・理解力、また資金等が、それなりにあると思われる人の場合には、なかなか認められていない(一審で勝訴していても二審で逆転敗訴している)という印象をもちます。
野村証券に勝訴!(仕組債被害)
2014年10月9日、当事務所の三池と私(林)が担当しております、野村証券に対する損害賠償請求事件(仕組債被害)の控訴審判決があり、当方が勝訴した一審判決(過失相殺はあり)が維持され、勝訴することができました。なお、控訴審からは他の事務所の弁護士さんとも協力して戦いました。
この勝訴判決は、一部マスコミでも報道されました。
ごく簡単に説明すると、商品の仕組が複雑難解で(正直、我々弁護士にも正確には理解しがたいものでした。)、リスクも非常に高い高額商品を、ほとんど投資の知識も経験もない高齢女性に買わせ、その後多額の損害が生じたために損賠賠償請求した事案で、名古屋地方裁判所は、野村證券の説明義務違反を認めて一定額の支払を命じました。
控訴審では、一審で認められなかった適合性原則違反も認められ、控訴審から追加で主張した利益相反の危険性の説明義務違反まで認められ(今回問題となった仕組債について、裁判所がこの判断をするのは初めてのことだと思います)、内容的には当方の主張が多く通りました。
裁判所が証券会社の責任を認めたことには意義があると思いますが、商品が非常に複雑難解でリスクも非常に高いこと、それに比して顧客の知識・経験がないこと等からすれば、適合性原則違反を認めるべきでなかったかと思います。しかも、この事案では、顧客に過失があったとして7割も過失相殺されたのですが、それについては納得し難いものでした。
本件のような複雑難解で、リスクも非常に高い商品は、プロの投資家レベルでないと適合性はないと思います。そのような商品を一般の顧客に買わせること自体、非常に問題なのではないでしょうか。
なお、この判決には双方が控訴したため、今後は高等裁判所に舞台を移し、戦っていくことになりました。
投資被害
旭合同事務所では、商品先物取引、未公開株売買、為替デリバティブ、仕組債の被害を受けた方の相談も受け付けております。
近年では、三池・林で担当しておりました野村証券を被告とする仕組債被害の裁判で、大幅な過失相殺がなされたものの、地裁・高裁いずれにおいても勝訴判決を勝ち取った実績もあります。
三池・林においては、商品先物取引、未公開株売買、為替デリバティブ、仕組債など専門性の高い事件について、知識と経験の豊富な他事務所の弁護士(日本でもトップクラス)と連携して相談に応じますので、まずはお気軽にご相談ください。
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旭合同法律事務所(名古屋)