ブロック落下事故から26年後の裁判

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

昭和58年6月、旧国鉄が管理していた鉄道高架橋から落下したブロック片が乳母車に乗って通りかかった乳児の頭部に落下して受傷した事故がありました。

本人は成長し、平成21年2月に勤務先を解雇され、平成21年5月に初めて頭部MRI検査等によって脳挫傷及び高次脳機能障害であるとの診断を受けました。

高次脳機能障害は、本人の認識もなく、家族も異常行動だけでは事故の影響と感じないこともあります。

そして、事故後26年以上経過した後に訴訟提起をした事案です。被告側は、不法行為の消滅時効(3年間)、除斥期間(20年間)による権利消滅の主張していました。

裁判所は、落下事故との因果関係を具体的に認識できていなかったこと、除斥期間の起算点も診断が可能な程度に症状が外形的に明らかになっている必要があること等の指摘をして、損害賠償請求を認めています(東京地裁h26.4.14)。

高次脳機能障害案件の難しさを理解できる事件と思います。


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旭合同法律事務所(名古屋)