すまい給付金は住宅ローンを利用しない人にも適用

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

住宅ローン減税の拡充は、所得税等から控除する仕組みになっているため、低収入の人には負担軽減効果が十分には及びません。
そこで、消費税が8%に引き上げられた平成26年4月から、低所得者の消費税負担軽減をはかる目的で、「すまい給付金」が創設されました。

すまい給付金の対象者は、(A)住宅を取得し登記上の持分を有する人、(B)住民票でその住宅への入居が確認できる人、(C)収入が一定以下の人です。

消費税率8%のときは、収入の目安が510万円以下の人を対象に最大30万円。消費税率10%のときは収入の目安を775万円以下の人を対象に最大50万円が給付されます。

住宅ローンを利用しない場合でも、年齢が50歳以上の人で、上記(A)から(C)に該当すれば、すまい給付金を申請できます。

すまい給付金の実施期間は、平成26年4月から平成31年6月の間に引き渡しを受けて入居が完了した住宅が対象になります。
しかし、消費税が非課税となる個人間売買の住宅は、すまい給付金の対象とならないので注意しましょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)