このようなことが空家対策特別措置法で可能になりました。

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

本日(平成27年5月26日)から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面的に施行されます。

我が国には、2013年10月の時点で、適切な管理が行われていない空き家が318万戸あります。このような空き家は、人が住んで管理されている住宅に比べると、劣化の進行が早まります。そのため、台風や大雪などの自然災害に遭うと倒壊の危険性が高くなり、防犯上や景観の点からも、近隣住民に深刻な影響を及ぼすなどの社会問題が発生しています。

空家の特別措置法が施行されたことで、各自治体の権限に法的な裏付けが与えられ、空き家問題の総合的な施策が動き始めます。この空家新法の施行によって、各自治体は新たに次のようなことができるようになりました。

1 市町村は、空き家の中でも、屋根や外壁が著しく傷み、多数の窓ガラスが割れたまま放置されたり、立木が朽ちて隣地に大量に散乱したり、ゴミの放置などで悪臭が発生しているなど国が示す判断基準に合致する空き家について、「特定空家等」の判定をします。その判定に当たり、市町村に立入り調査の権限が与えられました。

2 特定空家等と判定されると、市町村長は、その空き家の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他の必要な措置をとるよう助言又は指導することができます。

3 市町村長は、2の助言又は指導をしたにもかかわらず、その特定空家等の状態が改善されない場合は、助言又は指導を受けた者の対 し、相当の猶予期間を付けて、必要な措置をとることを勧告することができます。

4 3の勧告を受けた者が正当な理由がないのに勧告を受けた措置をとらなかった場合、市町村長は、特に必要があると認めるときは、 の者に対し、相当の猶予期間を付けて、勧告した措置をとるように命令することができます。
この措置命令を発するためには、あらかじめ書面で通知して意見書の提出を求め、自己に有利な証拠を提出機会を与えなければなら  ないとされています。命令を受けようとする者からの請求があれば、公開よる意見聴取が行われます。

5 市町村長は、4の措置命令を出したにもかかわらず、命令を受けた者が措置を履行しないとき、履行しても十分でないときなどは、行政代執行法に基づく代執行を行うことができます。いわゆる強制撤去を実行できます。

6 市町村長は、4の措置を命令しようとする場合に、過失がなく、その措置を命令されるべき者を確知できないとき、市町村長は、あらかじめ公告した上、その者の負担において、その措置を自ら行うことができます。

7 上記4の措置命令に違反した者は、50万円以下の過料に処せられます。上記1の立ち入り調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、 20万円以下の過料に処せられます。


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旭合同法律事務所(名古屋)