【掲載のお知らせ】当事務所担当事件が『家庭の法と裁判』に収録されました

この記事を書いたのは:福島宏美

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、当事務所(担当弁護士:福島宏美)が手がけた面会交流審判に関する裁判例が、家事事件の実務誌『家庭の法と裁判』最新号(※2025年6月号)に掲載されましたのでご報告いたします。

載裁判例の概要

  • 事件名:面会交流審判に対する即時抗告事件
  • 裁判所/期日:名古屋高等裁判所 令和3年5月28日決定
    (原審:名古屋家庭裁判所 令和3年1月19日審判)
  • 主な論点
    1. 未成年者の意思の評価方法
      直接交流の頻度・時間は、未成年者の発言だけをもって決すべきではない。
    2. 交流機会の実質的充足性
      現行スケジュールで十分に交流機会が確保されているかを総合的に検討。
    3. 段階的拡大の手法
      原審が定めた面会交流時間を延長し、さらに段階的に増やす方法を採用。

本決定は、子の意向を尊重しつつも、「子の最善の利益」を全体として捉え、計画的かつ段階的な交流拡大を認めた点で実務上示唆に富むものです。

担当弁護士コメント

「面会交流の充実は、単に時間を延ばすだけでなく、子どもの心理的負担を最小限に抑えながら関係性を深める工夫が不可欠です。本決定が、ご家族のより良い再構築に資する一助となれば幸いです。」

今後のサポートについて

当事務所は、面会交流・親権をはじめとする家事事件分野で豊富な経験を有しております。
同種事案でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • ご予約・お問い合わせ:☎ 052-231-4311(平日 9:00-17:00)

この記事を書いたのは:
福島宏美