「心付け」は「収賄」に匹敵するとした判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

葬儀業者から、いわゆる「心付け」を受け取り懲戒免職を受けた大阪市の元職員らが処分の取り消しを求めた裁判の控訴審の判決がありました。大阪高裁は「懲戒免職処分を取り消す」とした一審判決を破棄する逆転判決を下しました。

事案はこうです。
斎場に勤務していた元職員ら10人は、葬儀業者から「心付け」と呼ばれる現金を受け取っていたとのこと。大阪市から懲戒免職の処分を受け、うち元職員のうち9人が「処分が重すぎる」と取り消しを求めて提訴しました。

大阪地裁は、「公務員として許されない行為」と指摘する一方、免職は重すぎるとして、処分を取り消す判決を下しました。

これに対し、大阪市は「『心付け』を受け取ることは収賄に匹敵し、免職の基準に当てはまる」などとして控訴しました。大阪高裁は、「『心付け』を受け取ることは公務の公平性に疑念を生じさせる点で収賄と共通する」と指摘して逆転判決を下しました。

公務員としての清廉性を厳しく問う判決でしょうね。


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旭合同法律事務所(名古屋)