経営者保証に関するガイドライン
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
2014年2月1日から経営者保証に関するガイドラインが適用開始となりました。
経営者の個人保証について
- 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
- 早期に事業再生や廃業を決断した場合に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
- 保証債務の履行時に返済しきれない債務残高は原則として免除すること
などです。
第三者保証人について、2.3については経営者本人と同様の取扱となります。
ガイドラインは強制力はないものの、「金融検査マニュアル」に反映されることから、実効性が期待されます。
ご相談下さい。
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旭合同法律事務所(名古屋)