特殊塗装と賠償範囲
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
交通事故が発生して塗装が一部損傷した場合に加害者がどこまで損害の賠償を要するかと言う問題があります。
普通の塗装であれば、問題になるのは一部塗装か全部塗装かという問題ですが、特殊塗装の場合には、更に特殊な問題が発生します。
過去の裁判では金メッキを施したバンパーが破損した事件で、東京高裁は、『金メッキは、バンパーの効用を増すものではなく却って事故時の損害を拡大させるもの』であるとして修理代金の半分しか請求を認めませんでした。
特殊な塗装で費用が高額になるものについては、裁判所としては抑制的に判断する考えがあるのではないかと思われます。
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旭合同法律事務所(名古屋)