滞納税の取立が過酷な事例紹介
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- 月額5万円の分納を申し出たが、拒否されたうえで「全額納付か会社を解散しろ」と迫られ、前途を悲観して自殺した静岡県内での事例
- 家族を移動式のたこ焼き専用車で養う人が、滞納にあたってたこ焼きのための車をタイヤロックされて収入がゼロになり、一家で岸壁から飛び降りて6人が死亡した熊本県内での事例
- 年金が入金された銀行口座を差し押さえられて、77歳の男性が所持金110円という状況で餓死しているのが発見された千葉県内での事例
このうち2と3は地方税の事案です。
某自治体の収納推進課の壁には、「国税徴収法第47条」の抜粋が大書きで張り出されているという。
国税徴収法第47条第1項(抜粋)
「徴収職員は、滞納者の財産を差し押えなければならない。」
@納税通信(第3486号)
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)