新出版権とはどんなこと?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
文化庁は、このたび電子書籍時代の到来に備えて、新しい出版権を設けるべきだという中間報告をまとめました。そして、来年の通常国会で著作権法を改正したいとしています。
現行の著作権法では、紙の書籍については出版社が著作権者と契約し、独占的に出版することができる出版権を取得します。
出版権を有する会社は、別の業者が同じ内容の書籍(海賊版)を出したときは、差し止めを請求することができます。
ところが、現行の出版権は印刷物を前提にしているため、紙の書籍を電子化したデジタル海賊版に対しては、出版社として訴える権利がないとされています。
そのため、本をスキャナーして電子書籍にする自炊の代行業者を訴えた裁判では、原告が出版社ではなく、著作権者である作家や漫画家の人たちが原告になっています。(この裁判では、9月30日、東京地裁で原告勝訴の判決がありました。)
海賊版対策のためにも、利用者(消費者)に分かり易いルール作りが待たれるところです。
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旭合同法律事務所(名古屋)