携帯電話の2年縛りと詐欺の問題

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

携帯電話の2年縛りは解約時期を制限する規定なのか。

この問題に関する興味深い刑事事件の裁判例があります。

その事件は、携帯電話を利用する意思がないのに販売店に契約を申し込んで携帯電話をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた20歳代女性の刑事事件裁判です。

起訴状によると、女性は、家電量販店で、自身が携帯電話を使う意思がなく直ちに解約するのに契約を申し込み、携帯電話計4台をだまし取ったとされて起訴されました。

警察が任意で捜査し、詐欺容疑で金沢地検に書類送検、同地検が2月に在宅起訴したものです。

公判で検察側は、「契約は利用者が2年間携帯電話を利用することを前提にしていた」と主張しました。

金沢地裁は、契約の約款には解約時期を制限する規定などは見当たらないと指摘し、「犯罪の証明がない」と結論づけ、無罪の判決を下しました。

2年縛りのみを根拠に詐欺事件にするのは如何なものかと思います。
携帯電話の違約金も含めて多くの問題がありますね。


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旭合同法律事務所(名古屋)