投資詐欺商法被害事件の関与者責任
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
東京のあおい法律事務所のホームページに掲載された投資詐欺商法被害事件で興味深い判決があります。
事案としては、タラバガニを韓国から安く仕入れ、それを売ることで高い利益を出し、月10%の配当を出すなどという投資への出資を勧誘され、500万円を騙取されたという投資詐欺商法被害事件でした。
訴訟での関与者は、カニ投資について、自分は投資を紹介しただけで詳細は知らないなどと弁解したようです。
しかし、裁判所は、「本件取引が確実なものでは ないにもかかわらず、原告が損失を被らないかのような言辞を用いて、原告から500万円の出資を受けることを容易にさせたものと認められ、過失によって不法行為者である共同被告を幇助したものというべきである」として、共同不法行為責任を認めたとのことです。
実態としては、共謀に近いと思いますが、裁判所が「過失による幇助」を認定した裁判例は少ないので、参考になります。
このような理論によれば共謀自体を立証しなくても関与者の責任を認めることが可能ではないかと思われます。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)