後見制度支援信託活用事例の増加

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

高齢・事故等により知的能力の低下によって財産が十分管理できない方のために後見制度が広く活用されてきている一方で、後見人による財産の横領が広がっています。

こうなると結局は、本人のための制度が役に立たなくなってしまいます。

後見人に対しては一応家庭裁判所の監督がありますが、件数も多く家裁の監督が十分にできていません。

そこで家裁は、後見人に必要以上の金銭管理をさせないために多額の資産がある場合には、必要以上の部分を信託銀行に預けてもらうことにしています。

これが後見制度支援信託と言われるものです。

ただケースによっては、あえて後見人に管理してもらった方が良いこともあるので、その判断のために弁護士等に一時的に後見人になって支援信託制度の利用について調査してもらって意見を聞くなど方法を取っています。


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旭合同法律事務所(名古屋)