外国人研修生の不当解雇事件
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
外国人研修生は本来は労働者ではありません。しかし、報道によると、研修中に労働者として働かされ、不当な理由で解雇されたとして、中国人研修生が、就労先の電子機器メーカー北日本電子(石川県加賀市)と、中国人技能実習生を受け入れる協同組合五光(富山県南砺市)に計約500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決がありました。
判決などによると、研修生は平成21年11月に研修生として来日し、北日本電子で就労したとのことです。平成24年4月に元同僚と会ったことが、従業員以外との接触などを禁じた協同組合五光が設けた規則に反するとして、雇用期間満了前に帰国を命じられたとのことです。
金沢地裁小松支部は、判決理由にて、「研修中の1年間も実態は労働者だった」と認定しています。元同僚と会ったことは解雇の正当理由に当たらず、研修中の未払い賃金や研修生の精神的苦痛に対する慰謝料などが認められるとし、解雇を無効としメーカーと五光に計約310万円の支払いを命じています。
外国人研修生の問題点は多岐にわたりますが、意義のある判決と思います
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旭合同法律事務所(名古屋)