君が代斉唱訴訟(高裁での逆転)
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったため校長らから嫌がらせをされ、精神的苦痛を受けたとして、広島県立高校の女性教諭(49)が当時勤めていた高校の校長と教頭、県を被告として、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の広島高裁での控訴審判決がありました。
女性教諭は2005年3月の卒業式で、君が代斉唱の際、起立を求められましたが、起立せず、戒告処分を受けましたた。
なお、校長と教頭から処分の説明を受けた際、腕をつかまれる暴行を受け、休暇申請などでも嫌がらせを受けたなどとも主張していました。
広島高裁は、「被告の行為が原告の精神疾患の改善を妨げたとはいえない」として、慰謝料33万円の支払いを命じた1審・広島地裁の判決を取り消し、賠償請求を棄却しました。
1審判決は、女性教諭の「嫌がらせがあった」との主張は認めませんでしたが、教諭がうつ状態との診断を受けた後、「校長室への呼び出しを繰り返すなどして、症状が悪化しないよう配慮する義務を怠った」として、慰謝料33万円の支払いを県に命じていましたが、この判決は取消となりました。
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