出所前の丸刈り事件が国家賠償に

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

「出所が近い」と丸刈りを拒んだところ、懲罰を科されたのは違法だとして、富山刑務所の元受刑者の男性が国に50万円の慰謝料を求めた訴訟の判決がありました。

名古屋地裁は、懲罰したのは誤りだったとして国に「8万円」の賠償を命じています。

判決によると、男性は満期出所まで3カ月を切った時期、看守から「五分刈りにする」と告げられ、「出所までに十分伸びないから全部は切らない」と拒否したとのことです。

男性は、15日間にわたって行動を制限する懲罰を科されたようです。

男性は名古屋矯正管区に不服を申し立て、経緯を審査した結果、8日目で懲罰は終わりました。

国の基準では、刑期が残り3カ月以内の場合、希望があれば丸刈り以外の髪形にすると定めており、同刑務所は基準を誤って解釈したとのことです。

非常に珍しい国家賠償事件判決ですね。


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旭合同法律事務所(名古屋)