交通事故とドライブレコーダー

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

以前、交通事故を専門としている裁判官と弁護士の懇談会に参加しました。

そこでドライブレコーダーの交通事故裁判での使用方法について話し合いました。

ドライブレコーダーは、それぞれ独自のソフトとセットになっているのでソフトとともにデータを提出しないと裁判官は見れないとのことでした。

なお最近では、データを一般的なデータ閲覧ソフトのデータに変換できるものもでているようです。

また弁護士から不利なデータが記録されているドライブレコーダーは自主的に出さないのではないかとの質問が出ましたが、実際には、ドライブレコーダーを出して欲しいと裁判所が言えば拒否されるケースは少ないとのことでした。

やはり拒否することによって不利な印象を裁判官に持たれることを避けたいという気持ちが働くのではないでしょうか。

仮に拒否された場合に、相手方弁護士はどうすべきかということも話し合われました。

弁護士の意見としては文書提出命令を申し立てることになるのではないかという意見が多く、裁判官も文書提出命令を認めることになるのではないかという感想を述べられていました。

ただ実際にドライブレコーダーの事件を扱った弁護士の意見としては、ドライブレコーダーが必ずしも重要なデータを記録しているとは限らず、役に立たないこともあるということでした(信号の色が問題になっているのに衝突時の信号の色がドライブレコーダーに記録されていなかったなど)。

今はそれほど多くはないと思われますが、安価になってきたのでドライブレコーダ―が証拠の主役となるのもそう遠い日ではないかもしれません。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)