コスプレの慰謝料

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

社内研修会で「コスプレ」をさせられ、精神的な苦痛を受けたとして、カネボウ化粧品販売大分支社に勤めていた60代の女性が、同社や上司に損害賠償を求めた訴訟について、控訴審での和解がありました。

女性は2009年10月、7月、8月の販売商品の販売数が目標に達しなかったことを理由に、10月の大分支社での社内研修会で他の3人と一緒に箱を選ばされ、中に入っていたウサギの耳の形のカチューシャと易者の衣装を長時間着せられました。また、11月の研修会で、写真がスライド上映されたようです。同年12月、女性は、うつ状態を伴う「身体表現性障害」と診断されています。

高裁の裁判官のもとで成立した和解内容は、同社側が謝罪し、和解金を支払う内容です。和解金の額は22万円以上とのことです。

和解条項では、会社側が女性の精神的苦痛を認め、「遺憾の意を表明する」と明記し、再発防止策を強化することも盛り込まれました。

1審・大分地裁判決は、精神的苦痛を認め、会社側に22万円の支払いを命じています。

同社の親会社、カネボウ化粧品の広報担当者は「不適切な行為だったことを重く受け止め、社員教育・啓発に取り組む」と話したとのことです。もっと見る


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