2022年4月から成人年齢18歳に|20代前後の若者が気をつけたい様々なトラブルを弁護士が解説
2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 18歳は、高校3年生から大
電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。
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※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです葉書やメールが届いた場合、基本的には詐欺ですので無視するのが一番です。心配な場合は弁護士等にご相談ください。
詐欺だと分かって安心しました。気が楽になりました。
愛知県 40代 女性
訪問販売で購入してしまった商品について大変困っていましたが、クーリングオフで解決できました。
名古屋市 60代 男性
信頼できる知人からの紹介でした。すぐに打ち合わせの時間を取っていただきました。
岐阜県 30代 男性
主に高齢者を狙った訪問販売等で望まない契約をさせられてしまうことがありますが、クーリング・オフをはじめ、法的に対応が可能なケースもありますので、まずは弁護士にご相談ください。投資被害に関してもまずは弁護士にご相談ください。
2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 18歳は、高校3年生から大
中古自動車の売買契約の成立時期 中古自動車を購入する契約をしましたが、やっぱりキャンセルしたいのです
私は、友人が消費者金融業者からお金を借りるときに自己所有の不動産を担保に提供してあげたことがありまし
2016年10月から消費者の被害回復を図る方法がひとつ新たに設けられました。 それが集団的消費者被害
飲食店の客引き1時間4000円と言われて入店し、シャンパンを1本程度追加注文したところ、代金支払のた
通信販売には法律による返品権があります。 消費者が通信販売で商品を購入した場合、どうしても返品したい
独立行政法人国民生活センターによると、消費生活相談数は、2016年度の相談件数は約88.7万件となっています。
「消費者契約法は、あらゆる消費者契約を対象として、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって被害を受けた消費者の事後救済を可能とするものであり、消費者契約にかかわるトラブルを解決する有効な手段として活用されています。」
虚偽説明 | 虚偽の説明により誤認した相談など。虚偽の説明があった場合でも、他に具体的な手口がわかっているものは含まれない。架空・不当請求の相談は除外。 |
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説明不足 | 勧誘の際の説明不足が原因で誤認した相談など。クレーム処理の際の説明不足も含む。 |
サイドビジネス商法 | 「内職・副業(サイドビジネス)になる」「脱サラできる」などをセールストークにした手口により誤認した相談など。 |
販売目的隠匿 | 販売目的を隠した勧誘により誤認した相談など。アポイントメントセールスを含む。 |
無料商法 | 「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調した手口により誤認した相談など。 |
点検商法 | 「点検に来た」と来訪し、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」など事実と異なることを言う手口により誤認した相談など。 |
身分詐称 | 販売員が公的機関や有名企業の職員や関係者であるかのように思わせる手口により誤認した相談など。 |
強引・強迫 | 強引・強迫行為により困惑した相談など。クレーム処理の際の行為等や電話による勧誘も含む。架空・不当請求の相談は除外。 |
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長時間勧誘 | 長時間にわたる勧誘により困惑した相談など。電話による勧誘も含む。 |
夜間勧誘 | 夜間の勧誘により困惑した相談など。電話による勧誘も含む。 |
解約料 | 契約の解除に伴う不当な損害賠償額の請求を定めた条項についての相談を含む、解約料に関する相談全般。 |
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遅延金 | 金銭の支払いが遅延した場合の不当な損害賠償金を定めた条項についての相談を含む、債務の履行が遅れたことによる損害賠償金(遅延金、遅延損害金、遅延利息等)に関する相談全般。 |
保証金等 | 不動産賃貸借で、原状回復費用を不当に消費者に負担させることを定めた条項についての相談を含む、債務者が契約時に予め債権者等に対して預ける金銭(手付金、敷金、礼金、内金など)に関する相談全般。 |
となっています。
先物取引、FX、仕組み債の被害でお困りの方、とりあえずご相談ください。これまでの事件処理の経験に基づき、ご相談やご支援をさせていただいております。