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相続・遺産を残す
ことをお考えの方

遺言は書き残すことが大切です。公正証書遺言を作るのがベストです。

借金が多く、遺産を
受け取りたくない

借金を残して亡くなった場合の遺産について、相続放棄もできます。

財産は受け取り、
借金は受け取らない

限定承認という相続の方法があります。「限定承認」を利用することを検討

相続人のいない
身寄りのないケース

身寄りのない人の面倒を見てきた、相続人が存在しないときなど

相続・遺産を
受け取る

遺言がある場合、遺言がない場合、遺産分割協議がまとまらないとき。

相続と税金
相続税とは

どんな場合に相続税が発生するのか。基礎控除額の計算方法について

事業の引き継ぎを
お考えの方

事業を後継者にきちんと引き継がせたい、「事業承継」をする

元公証人からの
つぶやき

遺言に踏み切れない方へ。遺言は撤回・変更することができます。
相続調査おまかせパック 相続調査おまかせパック

相続・遺言で
よくあるご相談

無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!

電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。

相談
無料

名古屋事務所は土日もOK!052-231-4311

※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです
電話で無料法律相談行っております

東海で出張法律相談

各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、名古屋市中川区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、武豊町、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。

遺産が少なくても、相続が争族になるケースはたくさんあります。遺産が少ないから大丈夫と思わず早めにご相談ください。

弁護士 福島宏美先生

相続・遺言に関する言葉を知っておいてください

公正証書遺言

公証人が遺言の法的有効性をチェックし,公証人の面前で作成する遺言

自筆証書遺言

遺言者が自筆して作成する遺言。死亡後検認という手続きが必要となる。

遺留分

遺言書によっても侵害されない相続人に保障された一定割合の相続財産に対する権利

相続放棄

相続人がプラスの遺産,マイナスの遺産に関わらず相続を放棄すること

法定相続分

民法で定められた共同相続人間の相続割合のこと

相続・遺言の相談の前に用意するもの

公正証書遺言書作成

自分の戸籍謄本,遺産がわかるもの(不動産登記簿謄本,預金通帳,株式の取引残高報告書等),印鑑登録証明書

遺産分割

被相続人の除籍謄本,自分の戸籍謄本,遺産がわかるもの(不動産登記簿謄本,預金通帳,株式の取引残高報告書等)

遺留分減殺請求

公正証書遺言,被相続人の除籍謄本,自分の戸籍謄本,遺産がわかるもの(不動産登記簿謄本,預金通帳,株式の取引残高報告書等)

実際に相続・遺言の相談に来たお客様からいただいた言葉

弁護士を頼むメリット

弁護士に相手との間に入って頂くことにより、相手と顔を合わせず早期に解決でき、心の平穏を保つことができました。本当にありがとうございます。

岐阜県 60代 女性

引き出された預金の取戻し

父親の預金から勝手に引き出されたお金も返ってきて、きちんとした遺産分割ができました。ありがとうございます。

愛知県 50代 男性

手続きの不安解消

どのように相続の手続きを進めればよいか全くわかりませんでしたが、ほとんどの手続きを行っていただき、不安なく手続きが終わることができました。

岐阜県 40代 男性

弁護士 林太郎先生

法律を機械的に当てはめるだけでは、家族間の感情的な対立が深くなる場合もあります。事案に応じた納得が得られるような解決を目指していますのでお気軽にご相談ください。

「相続」を「争族」に
しないために

誰でも家族親族が仲良く暮らすことを望んでいます。
しかし、相続をきっかけとして、仲の良かった家族親族の仲が悪くなってしまうことは、残念ながら少なくありません。

自分には財産が少ないから大丈夫、などと思っていませんか? 相続によって争族にいたるケースは、たとえ財産が少なくても生じています。
相続財産を残される方も、それを受けられる方も、相続が残された親族間の財産争いの「争族」にならないために、相続に関する正しい知識を理解していただくことは大切です。

あなたが、残された家族のために財産を残してあげる人であれば、遺言を考えてみませんか?

遺言の重要性

財産を残してあげる貴方の意思が遺言で明らかとなっていれば、それだけでもかなりの紛争を防止することができます。 貴方の遺言があるだけで、残された家族が納得されることが多いからです。

遺産は、遺族の争いを防ぐため、遺言書を作成しておきましょう。

しかし、せっかくの遺言書が無効となる場合があります。 自分の自筆で残す遺言だと、後でそれ自体が「争族」の原因となることも多いです。

遺言は、公正証書で作成しておくのが確実で安全です。

また、身寄りのない人も増えており、こうした身寄りのない方が遺言書がなく亡くなってしまうと、そのとたんに混乱します。

しかし、あくまで法律というのは、問題を解決するための道具でしかないということです。

道具をどのように使うかが大切になります。 使い方を間違えば、やはり「争族」になってしまいます。

法律を機械的にあてはめるだけでは、家族間の感情的対立が深くなることもあります。 事案に応じて、納得が得られるような解決を目指して行けたらと思います。

名古屋・岐阜・岡崎の弁護士事務所、旭合同法律事務所では、経験豊富な弁護士が、こうした相続の問題を適切に解決するためのお手伝いをさせていただくことができます。お気軽にご相談下さい。

相続・遺言でよくあるご相談

そもそも相続とはなんですか?
親族が亡くなった時はもちろん、自分が亡くなった時にも問題になってくるのが相続です。

その意味では誰しも避けて通れない法的問題といっていいでしょう。
相続は、亡くなった人の権利義務関係を丸ごと承継するということです。
基本的にはプラスの財産だけ相続するということは許されず、相続する以上、マイナスの財産も相続しなければならないことになっています。
相続がいつ開始されるかというと、被相続人が亡くなった時に開始します。

このように被相続人の死亡より相続が開始されますが、誰が相続人になるかは民法で決まっています。
配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の親族は以下の順序によって相続することになります。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

第1順位の子がいれば、第2・第3順位の親族は相続できません。第1順位の子がいないとき(相続放棄も含む。)に、はじめて第2順位の直系尊属が相続することができます。そして、第1順位の子、第2順位の直系尊属がいずれもいないときに、ようやく第3順位の兄弟姉妹が相続することができる仕組みになっています。

ちなみに、配偶者は、必ず相続人になると言いましたが、
①配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2、子が1/2(頭数で割る)
②配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3(頭数で割る)
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(頭数で割る)
の相続割合になります。

生前苦楽を共にしてきた配偶者を優遇して、その生活保障をしようというが民法の考えです。
相続人だけど相続したくないという方もいらっしゃるので、相続の方法について説明いたします。
相続の方法は3種類あります。
①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つです。

①単純承認とは、被相続人(亡くなった人)のすべて権利と義務を承認することです。私たちが一般的にイメージする相続のことです。

②限定承認とは、相続人が相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。ちょっと分かりにくいかも知れませんが、簡単に言うと、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済していきますよ!ということです。もちろん、プラスの財産が余ったらそれを取得することができます。ただし、限定承認は相続人全員で申述しなければならないという決まりがありますので注意してください。

③相続放棄とは、言葉のとおり、被相続人のすべての権利と義務を放棄することですね。プラスもマイナスも一切相続しないようにしよう!というものです。

相続は権利であって、義務ではありませんので、限定的に承認したり、放棄したりすることができますが、被相続人が死亡したことを知った時から3か月を経過すると①単純承認したとみなされてしまいますので、②限定承認や③相続放棄をしたい方は、3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
同居して世話をしていた親が亡くなった場合、世話をしていた子供は他の相続人より相続分が考慮されて多くなるのでしょうか?
民法904条の2では寄与分を定めた条文があり、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付をしたものや被相続人の療養看護などをしたものがいた場合に、そうした寄与を考慮する旨が定められています。
しかし、寄与分が認められるには「被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与した」ことが必要なので、単に親と同居して世話をしていたというだけでなく、相続人が療養看護をしたおかげで療養看護費用を出さずにすんで財産が維持できたなどの事情が必要となります。
したがって、直系の血族には扶養義務があることから直ちに寄与分は認められません。
認知症となり、常時見守りが必要になった後の期間について介護相当費用の寄与分を認める審判もありますが(大阪家審平成19・2・8家月60・9・110)、介護は難しい問題です。
遺言と遺産分割のポイントはなんですか?
遺産の分割は、遺族にとって大きな負担です。遺族の争いを防ぐため、また負担を軽くするには、遺言書を作成しておきましょう。
遺言は、公正証書遺言で作成しておくのが確実で安全です。また、遺言執行者を、指定しておくと良いでしょう。
遺言書にたとえば「平成26年1月吉日」という日付が書かれていたら、無効になるんですか?
遺言書にたとえば「平成26年1月吉日」という日付が書かれていたら、無効になるんですか?と聞かれました。その方は、テレビでそのようなことを見たらしいのです。

実はそうなんです。
日付を「吉日」としてしまうと、その遺言は無効になるんです。
最高裁(昭和54年5月31日判決)は、「昭和41年7月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効である、としています。
相続問題を他の士業の方に依頼するのと弁護士に依頼する違いは?
弁護士は、法律全般の専門家です。

弁護士は、法律全般の専門家です。その点、税理士、司法書士、行政書士の方々とは根本的に違います。
弁護士は、相続問題について経験が豊富です。相続に関するトラブルについて多くの案件を経験しており、トラブルが生じないような遺言書の作成等のノウハウや、トラブルが発生した時の最善の対処の方法のノウハウも豊かです。

その他の士業はどんな仕事をする人なの?

税理士さんは、税金の申告が主な業務です。税務申告については、税理士さんに依頼されることをお勧めします。
しかし、税務申告以外の相続問題については、法律上、取り扱いができません。
司法書士さんは、法務局に商業登記、不動産登記の申請手続きをするのが主な業務です。140万円以下の民事事件を取り扱える司法書士(認定司法書士)さんも一部にはおられますが、相続問題は通常140万円以上になりますので、司法書士さんは、相続問題は法律上、取り扱いができません。
行政書士さんは、その名のとおり、行政機関に提出する書類の作成が業務であり、法律上民事問題は一切、取り扱いができません。
もし、税理士さん、司法書士さんや、行政書士さんが法律上、許されない業務をいたしますと刑事処罰の対象となります。

弁護士のところに相談に来られる方の中には、他の士業の方が扱っていたけど、どうにもならなくなってから相談に来られる人が結構いらっしゃいます。
しかし、そのときは、すでに紛争がこじれすぎて、事件の解決に時間がかかるようになっていることがあります。
やはり、できるだけ早く弁護士に相談していただくのが一番です。
子供の中の一人の素行が良くないので同人を相続人から除外したいのですが、そのようなことは可能ですか?
可能です。そのような場合には遺言書にその子供を相続人から廃除する旨を記載しその理由も明記しておくべきです。また生前に家庭裁判所の許可を得て相続人から廃除することも可能です。
子供には遺留分があると間きましたが、遺留分とは何ですか?
遺言者は遺産の分配を自由に決定できるのが原則ですが、一定の法定相続人(子供、妻など)には、法定相続分の一部を保障しなければなりません。これが遺留分です。 例えば遺言書で長男が全財産を取得することになった場合、外の兄弟は長男に対して遺留分を主張できるのです。
遺留分を主張できる人は誰ですか?
妻は常に遺留分を主張できます。また遺言者に直系卑属(子供、孫など)がいる場合には直系卑属、直系卑属がいない場合には遺言者の直系尊属(父母、祖父母など)が遺留分権利者です。 なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合はどのくらいですか?
相続人が妻と直系卑属の場合にはそれぞれの法定相続分の二分の一です。相続人が直系尊属のみの場合にはそれぞれの法定相続分の三分の一です。
遺留分の金額はどのように計算するのですか?
原則としては死亡の際の遺言者の資産から遺言者の負債を差し引いた金額に遺言者が生前に贈与していた金額(原則として死亡一年前までのもの)を加算した金額を基準とします。
遺留分の請求の時効はありますか?
民法によれば遺言者の死亡後、自己の遺留分を侵害されたことを知った時から一年以内に遺留分の請求を行わなければなりません。
遺留分請求の方法はどうすればよいでしょうか?
口頭での請求も可能ですが、通常は証拠を残すために内容証明郵便による方法が安全でしょう。
遺留分は放棄できますか?
はい。放棄する場合には特に意思表明は不要です。
遺留分を請求しなければ前述のように一年の経過で遺留分請求権は消滅します。
また遺言者の生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することも可能です。