任意後見契約が年間1万件を突破

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

日本公証人連合会の発表によると任意後見契約の締結が昨年1年間で1万件を突破したそうです。

任意後見契約とは、将来自分が認知症等で契約や財産管理等が適切にできないような状況になる場合に備えて、自分の後見人(自分に代わって財産管理や契約をしてくれる人)を予め特定の人に公正証書で依頼しておく契約です。

任意後見契約をしておかなくても認知症等になった時に家庭裁判所に身内等が申し立てれば法定後見人を選任してもらうことはできますが法定後見人が誰になるかは裁判所が決めるので必ずしも自分の知っている信頼できる人になるとは限りません。

自分の信頼できる方を選びたい場合は、任意後見契約をしておく方が良いと思われます。

任意後見契約の締結

そんな中、先日、公証人役場に81歳の依頼者の方と一緒に出向いて任意後見契約を締結してきました。

任意後見契約は、将来、依頼者の方の意思能力が低下した際に、後見人になってほしい人と予め契約を結んでおくものです。

依頼者の方は、兄弟も既におなくなりになっており甥御さんはいらっしゃるものの疎遠な状況でした。

現在は、自宅で一人で生活をしておられますが、将来、施設に入所する際のことも考えてケアマネージャーさんの勧めで今回、任意後見契約を締結することとなりました。

今後は、私が後見人になった後の後見方針を、ご本人の将来の過ごし方に対するご意向も聞きながら一緒に考えていきたいと思います。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)