借金ばかりで遺産を受け取りたくない方

借金がたくさん残っている

たとえば、親(被相続人)が借金を残して亡くなったような場合、子供(相続人)としてはどのように対処すればいいでしょうか。
借金よりも財産が多く残っていれば財産を処分して借金を返せばよいことになりますが、財産よりも借金が多い場合はどうでしょう。
もし相続すると自分の財産を持ち出して返済しなければならなくなります。
このような場合は、「相続放棄」をすることをおすすめします。
相続放棄すると財産も負債も親から引き継がないことになります。
相続放棄をすると、借金だけの放棄とはならずに、財産(プラスの財産)も引き継がなくなる、ということに注意して下さい。

相続放棄の手続き

この相続放棄の手続きには期間制限があり、自分に相続が開始したことを知ってから「3か月以内」に「家庭裁判所」に放棄の手続きをしなければいけません。また、3か月以内に相続放棄をした場合であっても、遺産である財産を費消してしまったような場合は、相続放棄が無効となることがありますので、注意が必要です。

相続放棄の期間を経過した場合

相続放棄の手続きには期間制限があり、自己のために相続が開始したことを知ってから「3か月以内」に「家庭裁判所」に放棄の手続きをしなければいけません。したがって、たとえば自分の親が亡くなったケースですと、通常は、親の死を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければ、相続放棄をすることができなくなります。
しかし、これだと酷なこともあります。たとえば、親には何も借金がないと思っていたのに、親が亡くなって3か月以上たってから、債権者から請求書が届いて、多額の負債があることがはじめて判明してしまったような場合です。
このように「3か月」を経過したから相続放棄できません、だけでは酷なこともあるので、そうした場合は、どうしたらよいのでしょうか。
弁護士としては、いろんな知恵を使ってなんとかできないか工夫をします。3か月が経過しても弁護士へ相談して下さいね。
話を戻しますと、主に2つの救済方法があります。

最高裁が示す救済方法

例えば、アパート暮らしの親と別居している子供がいるとします。そして、その親の死亡時には、親には財産も借金も無いと信じて何の手続きもせずに「3か月経過」しましたが、その後になって、突然、多額の借金が発覚した場合はどうでしょうか。
この場合、子供が相続放棄ができない、とするのは酷ですよね。
最高裁(昭和59年4月27日判決)は、親には相続財産は全くないと信じていて、それに理由があるような場合には、相続人(子供)が相続財産の存在を認識した時から、「3か月」以内であれば、相続放棄できる、としています。なお、ここでの相続財産とは負債を含みます。

ざっくり言うと、親には財産も借金もないと思っていたような事情があるなら、借金(負債)の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄を認めましょう、というものです。

遺産の構成の錯誤(さくご)

たとえば、親が自宅を持っていた場合、大抵は子供は自宅の存在を知っているはずです(親と同居していたらなおさらですね)。そして、親が亡くなって3か月が経過した後になってはじめて、親が多額の借金を抱えていることを知ったときはどうでしょうか。子供は、親には相続財産(自宅)があることを知っているので、先ほどの最高裁の考え方だと、相続放棄できないということになりそうです。
しかし、たとえば、発覚した借金が数千万円という巨額のものであれば(自宅を売却処分しても返済できないような大きな負債)、子供にとってはやはり酷だと思いませんか。
遺産(相続財産)の構成、すなわち、プラス財産とマイナス財産の遺産の内容について重大な錯誤があれば、借金の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄をすることができるという裁判例があります(高松高裁平成20年3月5日決定)。
ざっくり言うと、親に財産があることは知っていても、後で、びっくりするほどの借金があることが分かったような場合であれば、借金の存在を知った時から3か月以内なら相続放棄を認めましょう、というものです。
このようないろんな裁判例を使って、相続放棄を裁判所に受理させるように弁護士は努力しています。

相続放棄をしても受け取れる財産

相続放棄をしてしまうと、被相続人の遺産(相続財産)はすべて受け継ぐことができません。つまり、借金だけでなく、プラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
けれども、遺産(相続財産)に含まれない財産であれば、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
では、それにはどのようなものがあるのでしょうか。
親が亡くなって、相続人である子供が相続放棄をしたケースを考えてみますね。

生命保険金

親が生命保険をかけていて生命保険の受取人に子供がなっていた場合はどうでしょうか。
生命保険金は、受取人固有の権利であり遺産ではないとされています。
そのため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることはできます。
他方、亡くなった親がかけていた保険から出る入院給付金、通院給付金などは、被相続人(親)が受取人になっていますのでこちらは遺産になります。したがって、これについては、相続放棄をすれば相続人が受け取ることはできません。

未支給年金

親が亡くなった時、その親がまだ受領していない年金が残っていることがあります。
この未支給年金は、遺産ではなく、遺族固有のものとして受け取ることができます。
ちなみに、遺族年金や国民年金の死亡一時金なども遺族固有のものですから、相続放棄をしても受け取ることができます。

死亡退職金

死亡退職金は誰が受け取ることになるかについては、多くの場合、勤務先の就業規則等で定められています。
もし、その規則等によって、子供が受取人となっていれば、それは子供の固有の権利であるとされていますので、相続放棄をしても受け取ることができます。

仏壇やお墓など

仏壇やお墓などは、そもそも遺産ではありませんから、相続放棄をしても受け継ぐことができます。

相続放棄について

相続放棄について愛知県弁護士会所属 乙井翔太 弁護士