中小企業の後継者問題

中小企業の事業承継をどうするか?

中小企業庁は、経営者の高齢化にともなって中小企業等は事業承継のタイミングを迎えるとして、事業承継ガイドラインを作成しており、先般、そのガイドラインの内容を見直しました。
ガイドラインでは、事業承継の手法の一つとして信託の活用が紹介され、経営者の間で信託による事業承継に関心が高まっています。
自己株式を信託し、議決権行使の指図権を定める方法などにより、相続による株式の分散を防止したり、後継者問題の解決に利用されはじめています。

信託の活用

例えば、経営者の資産のほとんどが株式で、①後継者相続人とそうでない相続人との間の相続紛争を避けたい場合、②経営者の子を後継者にしたいが、まだ時期ではないと考えている場合、③経営者に子がなく、経営者の死後は配偶者に、その後は経営者の兄弟かその子らに自社株式を承継させたい場合などに信託の活用が考えられます。

①の場合は、議決権行使の指図権を後継者相続人に与えて、受益権については後継者ではない相続人の遺留分を考慮して割合を決めるという信託が考えられます。②の場合は、経営者が委託者兼当初受益者となっておいて、経営者の認知症や死亡などの事由が発生すれば、後継者へ受益権を移転させるという信託です。③の場合は、経営者の死後は配偶者を受益者として、その配偶者の死後は経営者の姪や甥とする信託が考えられます。

事業承継のための信託の詳細やプランニングまたは費用についてはご相談ください。