賃貸不動産オーナーの高齢化

不動産管理処分をどうするか?

厚生労働省によれば、2030年には744万人まで認知症患者が増えると予想されています。
こうした時代背景もあり、不動産オーナーの間では、体力が失われてきたり、判断能力が低下したり、認知症になった場合の対策として、「信託」に注目が集まっています。
例えば、賃貸不動産を複数所有しており、その中に老朽化建物が存し、建替えや明渡交渉の必要性がある場合には、高齢の不動産オーナーにとって不動産の管理は相当な負担となります。
しかも、何らの法的対策を取らないまま、認知症などで判断能力が低下して意思能力がなくなると、本人はもちろん、子どもであっても不動産の管理処分は不可能となります。
そうなると、老朽化建物を放置せざるを得なくなり、新たな借り手が現れず、空き家となって負の資産となる可能性があります。
その対策として、後見制度の活用も考えられますが、裁判所の意向によっては資産の活用が困難となり、資産の塩漬け状態が生じるおそれがあります。
そこで、不動産管理処分信託に注目が集まっています。

不動産管理処分信託とは

不動産管理処分信託とは、一例を挙げると、息子や娘などの親族に対し、金融資産の一部又は全部と不動産の一部又は全部を信託して、不動産の管理,売買や建替えなどの積極的な資産活用を任せた上で、賃料収入などを自分自身に給付してもらうという仕組みです。
こうした仕組みによれば、不動産の管理処分権は息子や娘に移転するので、資産が塩漬けになることは防止でき、また、賃料収入を給付してもらうこともできるので、生活も保障され安心です。
不動産管理処分信託の詳細やプランニングまたは費用についてはご相談ください。