配偶者の生活保障と子供や孫への資産をどう残すか?

「資産を残す」方法は?

遺言の作成を考えている人から、自分が亡くなった後の配偶者の生活を保障するとともに、配偶者亡き後は配偶者の面倒を見てくれている長男夫婦または、その孫に自宅とその土地を残したいという要望を聞くことがあります。
こうした要望に沿う法制度はどのようなものがあるでしょうか。
「資産を残す」方法としては、主に、遺産分割、遺言、信託があります。
遺産分割は、相続人間の協議により行うので、協議が調わなければ、家庭裁判所の調停や審判で決まることになります。
その場合、住み続けている自宅や土地から追い出される相続人が出てくる可能性があります。
遺言は、事前に財産の承継先を決めることができますが、一代限りの承継しか決めることはできません。
また、遺言作成後に判断能力が低下して、後見人が付された場合、被後見人の生活のために遺言で定めた財産が使用され、遺言の実現が妨げられる可能性があります。
そこで、信託の活用による対処が考えられます。

家産承継型信託の活用

いわゆる家産承継型信託の一例として、自宅と土地を妻に生涯使用させて、妻に対して金融資産を生活費として毎月支給するとともに、妻死亡後は、長男(長女)又はその孫に自宅と土地や金融資産を帰属させるという仕組みです。
信託であれば、財産の帰属先を孫の代まで決めることができます。こうした家産承継型信託の詳細やプランニングまたは費用についてはご相談ください。