いきなり離婚してと言われたら

いきなり離婚を求められたら

ある日突然、離婚してくれと言われたがどうすればいいかという相談があります。

離婚をしてもいいのか、離婚はしたくないのか、子どもはどうするのか、財産はどう分けるのか、相手は何を考えているのか、などなど頭をよぎりますがまずは貴方のスタンスを決めましょう。

離婚をしてもいいなら離婚を上手にするために「離婚が頭をよぎったら」「離婚を決断したら」のページを参照ください。

離婚をしたくないのなら、「離婚の手続き」のページをご覧いただき離婚の原因を念頭に相手が何を主張してくるかを予測した上、離婚はしないと言いきりましょう。

相手が別居に至るのか、相手の離婚に対する本気度が分かるにつれ、対応はそれぞれです。

離婚のコツは自分のスタンスを決めたうえ、相手の意見を十分に聞くことです。

壊れかけた夫婦にとっては、難しいことですが、相手の意見を聞くこと(離婚はしないと決めたうえで)は大事です。

勝手に離婚届を出さないよう不受理の申し出もご参照ください。

不受理の申し出

離婚届にサインをしてしまったけど、やっぱり離婚はしたくない、相手が勝手に自分の名前を書いて離婚届を出してしまわないか心配、というような場合、役所に離婚届を受理しないよう申し出をすることができます。

離婚、離縁、認知など勝手に届け出をされないよう予め役所にそのような届け出を受理しないよう申し出をすることができます。

自分の意思に反した届け出を防止するためのものです。

この申し出の有効期間は原則無期限となっていますので、まずは不受理の申し出をしたうえで、相手とじっくり話し合いをしましょう。

離婚したくないという気持ち

ある米映画の場面で、主人公とその妻のデート帰りに、妻が突然「離婚したい。」と言い、主人公がパニックを起こすシーンがありました。

離婚を考えている方も色々と悩んだ末に出した「答え」かもしれません。

しかし、離婚したくないと考えている方からすれば、相手とどのように向き合えばいいのでしょうか。

この映画の主人公は、妻が自分を男として見なくなったのが原因ではないかと考えて、男磨きを始めます。

もし、相手が離婚の調停や裁判を起こしてきた場合を考えてみましょう。

おそらく、映画の主人公のように「今、男磨きを必死でしているから、どうか、離婚しないでくれ」と主張しても、法的にはなかなか難しい主張になります。

法的には、法律上定められた離婚事由はない、という主張とそれを裏付ける資料(証拠)を提出しなければなりません。

もし、映画の主人公が妻と10年間、別々の家に住んでいて、「別居」と言える場合には、なかなか、法律上定められた離婚事由はない、と主張することは難しくなります。

10年間離れて暮らしていた理由や、その間もお互いに行き来があり、夫婦として協力して生活していた関係がある、ということを主張していかなければなりません。

その主張を裏付ける、日記や手紙、メールのやり取り、二人が仲良さそうに写っている写真など、夫婦として仲良くしていることをアピールできる資料を見つけ出す必要があります。

別居期間が長くなれば長くなるほど、相手から離婚を求められた時に抵抗する手立てが難しくなります。
できれば、早いうちに関係修復の機会を求めましょう。