面会交流

子供に会いたいんだけど・・・

妻と離婚の話し合いが進み、子どもの親権者は妻になるということになりました。
今後、私は子どもの親権者ではないため、子どもと会えなくなりますか?
そんなことはありません。
お子様の親権者ではなくなったとしても、あなたがお子様の「親」であることに変わりはありません。
あなたは親としてお子様と会うことができます。
お子様とあなたが会うことを、法的には「面会交流」といいます。
妻に「子どもと会わせて欲しい。」とお願いをしたところ、渋い返事が返ってきました。妻に子どもとの面会交流を認めてもらうにはどうしたらいいですか?
離婚の話し合いが進んでいる夫婦間で、自身の要求を認めてもらうには相当の根気が必要になりこともありますよ。
まず、離婚の話し合いの際に、親権者のことも話し合っておられるので、「親権者の指定とセットで必要な話し合いなんだ。だから面会交流についても話し合おう。」と話し合いの場で話をしてみるといいかもしれません。
もし、既に「子どものことは、すでに話し合ったでしょ。」などと言われて、話し合いに応じてもらえなければ、第三者の関与を考えてみられてはいかかでしょうか。例えば、弁護士を通じて、奥様へ面会交流の話し合いをしてもらえるようにお願いをしてもらう。弁護士費用の面で不安があれば、裁判所に面会交流の調停の申立てをすることもできます。
妻もどうにか面会交流に応じてくれそうです。
だけど、妻がどういった形で子どもに会わせてくれるのか、全く見当がつきません。
この場合、私から子どもとどこで会うか、何をするのかを提案してもいいのでしょうか。
そうですね、あなたから面会交流を申し入れているので、面会交流の具体的な内容についてもあなたから提案してみると、話も具体的に進みやすいでしょう。
奥様にお子様との会い方について提案する際には、まずはざっくりと、会う頻度、時間帯、場所、連絡の取り方を提案してみましょう。会う頻度・・・例)毎月〇回、毎月第2・第4土曜日の2回、2ヵ月に〇回等
時間帯・・・・例)午前9時頃から午前12時頃までの3時間程度等
場所・・・・・例)子どもが住んでいる場所に近い所で時期、天候等に応じて適切な場所
連絡の取り方・例)予定する日の一週間前までに電話、メール等で行う
妻に具体的に提案しているものの、なかなか承諾してくれません。何がいけないんでしょうか。
奥様が承諾できない理由は何であるかをきちんと聞いてみましょう。
奥様もあなたとの離婚により生活の変化に対応するのに精いっぱいなのかもしれません。
また、お子様の状況も考慮してどのような形で会わせればよいのか迷いがあるのかもしれません。
お子様が小さければ、あなたと会っている間の授乳やオムツの交換等の世話をどうするのかなどの心配もあるでしょう。その場合には時間を1時間など短時間にしたり、場所を授乳スペースのあるショッピングモールにするなど、お子様の状態にご両親が対応しやすいようにしてみると受け入れてもらいやすいかもしれません。
またお子様が大きいと、お子様の学校行事、交友関係、習い事やお子様自身の心情にも合わせた形の会い方を提案する必要があるでしょう。月1回、習い事の送り迎えをする等、お子様の生活状況を理解したうえで、提案してみてはいかかでしょうか。

離婚した夫婦の子の面会交流の在り方については、色々な形態が行われています。
子の福祉に大きな悪影響を与える場合には、家庭裁判所にて、面会交流の禁止や制限の審判が出される例もあります。
また、第三者(専門機関の活用)の立会を条件とする面会交流を命じる例や、定期的に写真や通知表の写しの送付を命じる例もあります。

離婚した後子どもと会う方法は?

少子化の影響か、離婚に伴い親権者でなくなった親から子に対する面会を求める事件が多くなっています。
それも会わせる会わせない、会わせるとしてその会わせ方でもめるケースが多いです。

子どものためには、親どうしの精神的な葛藤が少ない方がいいのでしょうが、離婚原因によっては、親どうしが会えない、会いたくないというケースも多いです。

原則は、子どもは親が離婚しても両方の親から愛情をそそがれて成育した方がいいと考えられているので、会わせることが子の福祉に反するというような場合以外は、全く面会を拒否するわけにもいかないので会わせ方はケースバイケースで考えるしかないです。

例えば、夫によるモラルハラスメントやDVからPTSD気味になってしまった母が監護親で、加害者的である認識が全くない父が面会を求めたケースでは、ルールだけは調停で決め、事実上母の親族が子を待ち合わせ場所まで送って行って父に会わせているというケースもあります。しかし、子の精神的負担は大きいと思います。

そういう親族がいない時は、第三者を入れるしか方法はないと思います。
費用がかかりますが、面会交流を援助する事業をしている団体もあります。

面会交流の回数は月1回程度が多いですが、離婚後お母さんは子を連れて実家の九州へ帰っっていまうという場合は、夏休み等長期の休みに宿泊付でというケースもあります。子どもが就学年齢にある場合でないと難しいでしょう。

また、外国人の場合は、文化が違うので、毎週末1泊でという面会交流を決めたこともあります。

いずれにしても、子どもに一番ストレスがないように、監護する親も面会する親も考える必要があります。。

面会交流の調停

別居中の子供に対する面会交流は、当事者間(別居中の両親)で面会についての話し合い解決ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて裁判所で調停委員に中に入ってもらって面会交流について話し合いをすることができます。

名古屋の家庭裁判所の統計ですが、平成23年以降は毎年300件以上の申し立てがあり、年々増加傾向だそうです。

調停で話がつかなかった割合は年1割~2割だそうです。

また調停の途中で試行的面会交流と言って裁判所に子供さんを連れてきてもらって試しに面会を行うことがありますが、これも増加傾向にあるそうです。

またDVや連れ去りのおそれがある事件では、第三者機関(有料)に介入してもらって面会を実施するケースもあるようです。

試行的面会交流

離婚等した場合の子との面会交流の現場は変化しています。

昭和50年代の日本では、「心理的親」との安定した関係を重視する理論の学説の影響を受けて、監護する親が拒否する場合には、子と面会交流を否定的にとられる学説が有力であり、家庭裁判所の実務も同様の流れでした。

しかし、近時では、子は両親の愛情を平等に受ける権利を有していること等の理由から、原則的に子の面会交流を認め、面会交流が制限されるのは、暴力を受ける等の子の福祉を害すると認められる場合に限定される傾向が顕著です。

子との面会交流は、離婚等の調停中でも実施されます。ただし、監護する親が面会交流に合意しながらも不安があったり、現実的な実施に踏み切れなかったりした場合、これが原因で調停がこう着状態になることもあります。

裁判所は、当事者の協力関係を構築させたり、親の現実認識を促すために、「試行的」に家庭裁判所の施設を利用する等して、子の面会交流を実施することに積極的になっています。私も、家庭裁判所の面会交流用の部屋(玩具や絵本が沢山あります)で試行的な面会交流を何度かしています。裁判所によっては、監視カメラのようなカメラがあり、別室で面会交流の様子を見ることもできます。

親子の面会交流・調停成立後も4割実現せず

離婚や別居が原因で子どもと離れて暮らす親が、同居している親を相手に子との面会を家裁に申し立てる「面会交流」の調停で合意が成立したにもかかわらず、全く面会ができていないケースが4割超に上ることが、日本弁護士連合会のアンケートで分かったという。
合意後も面会実現は容易ではないと指摘されていたが、今回の調査で初めて裏付けられた。

弁護士としても非常に解決が難しい面会交流事件。
努力してなんとか調停を成立させても、その後、その約束が果たされないことがあるという現実があります。

子供との面会交流の拒否と間接強制

離婚した夫婦間で子供の面会交流をめぐって最近新しい判例が多数出ています。
親権を持たない親が親権者である親に子供への面会を求めたが、断られた場合にどのように対応するかが昔から問題になっています。

この問題に関して最高裁から1つの判例が出ました。
離婚時に子供との面会交流が約束されていたのに実際に面会を申し込んだら面会拒否されたというケースで
最高裁は限定的に間接強制の申し立てができることを認めました。

間接強制とは、面会交流の約束を破ったら幾ら幾ら支払えとお金の支払により面会交流の履行を促そうという制度です。

これで面会を拒否された側の救済手段が一つ増えたことにはなるのですが、実際に判決文を読んでみますと極めて詳細に面会条件を
決めておかなければ間接強制は認められないというのが実感です。

家庭裁判所から出された審判(1月に二回合わせなければならないという裁判)に違反したというケースでも最高裁は間接強制は
認められないと言う結論を出しています。

これでは面会を求める側は、裁判所から審判を得ても安心できないことになります。
これからは面会調停の調停条項はかなり詳細に決めなければならず実務に与える影響は大きいと思います。

面会交流 監護親

別居中や離婚後、子どもを実際に養育している親を監護親といい、養育していない方の親を非監護親といいます。

最高裁が間接強制できるとした場合

審判の内容が、以下のように、面会交流の日時や頻度、各回の面会交流時間、子供の引渡方法などが具体的に定められているもの。
①面会交流の日程・場所
月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで
自宅以外の非監護者が定めた場所
②面会交流の方法
子供の受渡場所は自宅以外の場所とし、当事者間の協議が整わないときは、札幌駅東口の改札口付近とすること
受渡場所において子供を非監護親に引き渡し、面会交流終了時においても、同場所で引き渡すこと

最高裁が間接強制できないとした場合

子供の引渡方法が具体的に定められていない審判

審判の内容が次の内容にとどまり、子供の引渡方法が定められていないもの
1か月に2回、土曜日又は日曜日に面会交流すること、また、1回につき6時間の面会交流をすること

面会交流の具体的内容が特定されていないとされた調停成立調書

但書によって、面会交流の内容が具体的に特定されているとはいえず、面会交流の大枠を定めたものとされたもの。
①2か月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度面会交流する
ただし、最初は1時間程度から始めて、子供の様子を見ながら徐々に時間を増やす
②子供の受渡場所は、某喫茶店の前で引き渡すのを原則とする。
ただし、面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は、子供に配慮して協議して定める。
@最高裁平成25年3月28日決定(判時2191号39頁)

もし、面会交流について相手方の協力が得られない危険性が強く感じられる場合は、最高裁が示すように面会交流の日時・時間・受渡方法などを具体的に決めるようにして、後で間接強制の申立ができるようにしておく必要があります。
なお、子供が父に会いたくないと言っているため面会交流が実現できないようなケースでは、一度決まった面会交流の決定をそのまま放置することなく、面会交流禁止の審判申立などをしておく必要があります。

子供との面会交流調停10年で倍増

離婚したり、別居したりしている親が、子どもとの面会を求めて家庭裁判所に調停を申請する「面会交流」の申立てが1万件を超え、ここ10年間で倍増したことが最高裁のまとめで分かった。

ただ、調停が成立しない例が約4割もあり、裁判所が関与しても、親同士の折り合いを付けることが難しいケースも多い現状が浮き彫りになったという。

こうした事件を扱うことがありますが、子供の面会交流に関する事件では、父と母とが「大人の話し合い」ができるかどうかで円満な解決ができるかが決まります。

面会交流~子どもの気持ち~

家庭問題情報センターが平成17年に実施した、離婚を経験した親101事例および親の離婚を経験した子ども96事例の合計197事例についての調査研究では、面会交流を実施した子ども41人中31人(75%)が、面会交流を肯定的に受け止めていたそうです。

考察においても、子どもの多くは非監護親との面会交流を望んでいること、非監護親の愛情や存在を実感することで安心感を高める意義があること、一度も会ったことがない子の中には、非監護親への思慕の気持ちを吐露する子どももいること等が述べられているそうです。

面会交流等の調査官調査

調査官は家裁の裁判官の指示で当事者や関係者から聞き取りをするなどの方法で事実関係等を調査して専門家としての意見を裁判官に報告します。

これを参考に裁判官が判断を下すことになるので非常に重要な立場の人です。

離婚時の親権者決定や子供との面会交流事件に関与している調査官の講演で、親権者決定も総合的に判断して意見を決めるようにしており一つの要因で結論を出してしまうことはないとのことでした。

また面会交流の事件では、子供が別居親に会いたくないと言っていても同居親に気兼ねしていることもあり、子供の真意の把握は簡単ではないようです。

実際に子供が別居親に会ってみると喜んで遊ぶことも多く、その姿を見て面会の話し合いが解決することもあるようです。

子の面会交流の難しい問題

子の面会交流の事件が増えています。現在の裁判所は子の面会交流を積極的に実現する傾向があり、相手方の監護者が子の面会交流を拒否する場合には、審判にて面会交流を命じることもあります。

ただ、裁判所の審判が下されても、「子どもが面会を強く拒否している」との理由で面会交流が実施できない場合もあります。

この場合に、間接強制という手段が登場します。これは、監護者が裁判所の審判を不履行する度に金銭負担(例えば1回当たり2万円など)が命じることです。

最高裁の裁判例では、「子どもが面会を拒否している」との理由でも、面会交流審判は子の心情を踏まえて判断されているので、間接強制を妨げないとする判断もあります(最高裁平成25年3月28日)。

一方、高裁判決には、子どもの面会拒否を原因として間接強制を却下した事例もあります(大阪高裁平成24年3月29日)。

最高裁は子の年齢が7歳で高裁は10歳であったことが背景にあるのかもしれません。

最高裁の判断でも、子どもの心情の再調査によってもともとの審判が変更される可能性があることは否定していないようです。

子の面会交流の難しい問題が色々あります。

面会交流の援助機関

調停や審判の結果、子の監護者として相手方の親に子供と面会交流をさせる義務があるが、実際に面会交流を実施する際に強い不安を感じる場合があります。

このような場合に援助機関を活用して定められた面会交流の義務を果たすことが考えられます。

例えば離婚した父母が、裁判で相手方の親に子供を会わすように命じられ、別居親に子供を会わせることに強い不安を抱いている場合に、面会交流の場に援助者が付き添ってもらう方法がありえます。

また面会交流で別居親に子供を引き渡す場合に、別れた夫または妻に顔を会わせたくないので(同居中にDVがあったような場合)、子供を相手方に引き渡す時に援助者に代理してもらう方法もあります。

このようなことをしてくれる援助者として有名なのは家庭問題情報センターなどがあります。

また母子家庭等就業自立支援センターに相談する方法もあります。

DV事件における面会交流

DV事件において加害者から子供への面会交流の申し立てが出た場合に、DV事件というだけで面会ができなくなるわけではありません。

子供が虐待を受けたか、DVを目撃したなどして子供に心的外傷が生じているか、子供を連れ去る恐れがあるかなどが問題になります。

このようなケースでは、間接的面会交流(電話、メール、手紙、子供の写真や子供の作品の送付など)が検討されることになります。

また上記のような問題点が無い場合でも、第三者機関(弁護士、親族、)の関与による面会交流を検討することになります。

DV夫からの面会交流申立事例

平成23年に別居して(当時長男10歳、長女4歳)、平成26年に裁判離婚が成立し、平成27年1月にDV夫から長女との面会交流の申し立てがなされた事案で、一般論としては子の福祉の観点から面会交流を実施することが望ましいとしつつ、それがかえって子の福祉を害する場合は面会交流を認めるべきでないとし、夫からの面会交流の申し立てを却下する審判がありました(仙台家裁平成27年8月7日)。

面会は子ども中心に考えなければなりませんが、なにが子ども中心と言えるのかはなかなか難しい問題で、精神医学や発達臨床の分野からもいろんな意見があります。

面会交流の限定

離婚事件において、暴言と対物暴力の多い紛争が激しい事件での子の面会交流を限定した裁判例があります。

妻は、結婚生活中のDVを原因とする心因反応を発症し、通院治療が継続しています。子らも精神的安定が欠け、外来通院が必要と診断されています。

裁判所は、無理な面会交流は避けるべきとし、子らの写真送付という間接的な面会交流に限定しています(東京高裁平成27年6月12日決定)。

面会交流と不法行為

子供との面会交流が実施できないのは(子を監護する)母親の責任であるとして、子供の父親が母親に対し、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をした事案がありました。

これとは別に父親は母親に対して、面会交流の調停・審判を申し立てていましたが、それが長期化して未だ決着がついておらず、父親がそれに痺れをきらして慰謝料請求の民事訴訟を提起したようです。

裁判所は、父親に面会交流する権利があることは明らかであるが、面会交流の具体的日時、場所、方法等が決定される前の段階においては、面会交流の権利や義務はいまだに抽象的なものに留まり、面会交流をすることができなかったからといって、直ちに父親の法的保護に値する利益が侵害されたとまでは言えない、とし、慰謝料請求を棄却しました。

つまり、時間がかかろうが、まずは、面会交流調停や審判で面会交流の具体的な内容が決まっていないと慰謝料請求は認められませんよ、というものです。

では、面会交流調停や審判が迅速に行われているかというと、かなり、裁判官や家裁調査官、調停委員、そして父母とその代理人弁護士の資質や力量に左右されているのが現状です。腹が立つほど手続が進まなかったりした事案もありますし、あっという間に解決した事案もあります。それだけ関係者の資質や力量に左右される事案のように感じています。
@東京地裁立川支部平成28年2月5日判決(判時第2323号130頁)

面会交流の不履行と親権者変更の事例

平成19年結婚し、すぐに子供も出来ました。しかし、平成22年には、妻が子供を連れて家を出てしまい、平成23年には、妻が子供の親権を得る形での調停離婚が成立しました。

しかし、しばらくすると、子供と会うことができなくなりました。
そこで、平成24年、親権者変更を求めて、調停を申し立てました。

その後、子供との試行的な面会交流が裁判所内において行われました。

1回目は交流できましたが、2回目からは子供との交流に応じてもらえませんでした。

そこで、調停から審判に移行しました。

家庭裁判所は、子供と面会交流できない主な原因は元妻の言動にあると認定しました。

その上で、面会交流の点を除けば元妻の監護状況に問題がないことなどから、父と母とが子供の養育のために協力すべき枠組みを設定して、元妻の態度変化を促すべきだとして、父である私へ親権者を変更し、ただ、監護権は母である元妻に残しておくという決定をしました。

この審判は、親権は父親、監護権は母親へと分けるべきだとしているようで、この点もあまりない審判ではないかと思います。

福岡家裁は、父親の訴えを認め、「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断し、親権者を母親から父親に変更する決定を出したという。
虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流拒否を理由にした変更は極めて異例です。
@福岡家裁平成26年12月4日審判(判時第2260号92頁)

離婚後の問題子供の立場にたって

離婚後の問題(面会交流)子供の立場にたって
愛知県弁護士会所属 福島宏美 弁護士

子供に会いたい(面会交流について)

離婚後の問題 子供に会いたい(面会交流について)
愛知県弁護士会所属 福島宏美 弁護士