離婚財産分与

財産分与とは

婚姻中に取得した夫婦の共同財産を離婚に際して清算して分けることを、「財産分与」といいます。

夫婦の共有財産は夫名義になっていることが多いですが、その形成・維持には、妻が家事や育児を行い貢献しているのが普通です。

このように財産形成に貢献した妻には、夫に対し、その貢献に応じた財産の引き渡しを求めることができるのです。

離婚時の財産分の性格

財産分与には大きく分けて

1.清算的財産分与
2.扶養的財産分与
3.慰謝料的財産分与

の3つの性格があると言われています。

清算的財産分与

清算的財産分与とは夫婦生活の中で築かれた共有財産の清算を目的とするものです。
実務的に最も問題とされることが多く、日常的に「財産分与」と言えば清算的財産分与を示すことが多いです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは清算的財産分与だけではもらえる財産が少ないような場合に離婚後の経済的な弱者に対する扶養料や生活保障という意味合いで認められるものです。

扶養的財産分与が認められる条件としては「要扶養性」(扶養の必要があること)「扶養能力」(義務者に扶養する能力があること)が挙げられています。

要扶養性としては、請求者が専業主婦で高齢の場合や病気である場合には、自活が困難であるため、要扶養性が認められやすいです。

扶養能力は、収入や資産を考慮しますが、義務者が婚姻前に取得した財産や年金や退職金も扶養能力の判断要素になるとする審判例があります。

扶養的財産分与の分与方法としては、一時払のほかに、終期を決めて一定額を定期的に支払わせる方法も認める裁判例があります。

もっとも、これは離婚後安定した収入を得るまでの間の一時的な手当てに過ぎず、再婚や死亡するまでの生活保障を求められるものではありません。だいたい1年~3年くらいの範囲で認められることが多いです。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは清算的財産分与とは別に離婚を余儀なくされたことについて慰謝料を支払うという意味が含まれる場合に認められるものです。

離婚が成立してから2年以内

財産分与の割合、金額については夫婦で協議することになりますが、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、離婚の成立から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立をして、財産分与を求めることができます。

調停手続では、財産の範囲、価額、取得や維持に対するそれぞれの貢献の度合いなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて書類を提出してもらうなどして、解決案を提示したり、解決のための必要な助言をし、合意を目指し話し合いが進められます。

調停で話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判所が審判をすることになります。

財産分与の割合は?

裁判の場合は、裁判所が、婚姻期間、財産形成の状況、それぞれの貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなど諸般の事情を総合的に考慮して、割合を決めます。

普通のご夫婦の場合、平等(1/2ずつ)と判断されることが多いです。

財産分与の基準時点は

離婚する夫婦の財産分与の「財産確定」の基準時点は、「別居時点」と解釈されています。

これは、夫婦が協力して形成した財産を清算するため、夫婦の協力関係が解消された別居時点が基準とすべきだからです。

財産分与の対象財産の「評価」の基準時点は、審理の最終時点である「口頭弁論終結時」と解釈されています。

財産によっては、別居時点と口頭弁論終結時で「評価」が変化する財産があります。

たとえば、株式等の有価証券については、時価の変動が大きくある場合もありますので、裁判の進行の長期化によって、財産分与額が変わることもありえます。

内縁の妻・夫による財産分与請求

内縁関係の妻(または夫)は、内縁を解消した場合には、通常の夫婦が離婚した場合と同じように、内縁の配偶者に対して、財産分与を請求することができます。
しかし、内縁関係の妻(または夫)には、配偶者としての相続権はありません(相続人ではありません)。
これを前提に、裁判となった事例があります。

①内縁関係解消「後」の死亡
内縁関係を解消後、内縁の妻が裁判所に対して財産分与請求の調停申立をした後で、内縁の夫が死亡したらどうなるでしょうか。

内縁の夫が負っている財産分与債務が、内縁の夫の相続人に相続されます。そのため、内縁の妻は、内縁の夫の相続人に対して、財産分与請求権を行使できます(大阪高裁平成23年11月15日決定)。

②内縁関係解消「前」の死亡
内縁関係を解消する前に、内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻は、内縁の夫の相続人に対して、財産分与の請求ができるでしょうか。

内縁の妻は、内縁の夫の相続人に対して、財産分与の請求はできません(最高裁平成12年3月10日決定)。

内縁の夫の死亡が、内縁解消の前か後かで、大きく結論が異なるんですね。
こんなことなら、内縁の夫が危篤状態になったら、内縁の妻としては、内縁を解消したとして財産分与請求の調停を申し立てた方が良いよね、という声もあります。
しかし、それよりも、内縁の夫にきちんと遺言を残してもらう方が良いですよね。

財産分与の事例

2人の子どもがいる40代の夫婦の離婚の事案で、夫は公務員で相当の収入がある一方、妻はわずかなパート収入しかありませんでした。

夫婦の共有財産としてはオーバーローンのマンションと夫の退職金しかなく、マンションについては、夫がそのまま居住し、住宅ローンも負担することとなりました。

問題となったのは、夫の退職金が財産分与の対象となるか否かでした。

裁判所は、夫が公務員であり退職金の受給が確実であること、婚姻期間中の退職金の増加について妻に相当の貢献が認められること、離婚後妻と子ども達が経済的に困窮することが予想されること等から、退職金を財産分与の対象として、妻に財産分与を認めるのが公平であると判断しました。

ただ一方で、定年までの期間が10年を超えることから、離婚時の退職金全額を財産分与の対象とすることは夫に酷であるとして、定年まで毎年5%の中間利息を差し引いた金額を財産分与の対象とすべきであるとしました。

裁判所の上記処理については必ずしも理論的根拠が明確でない部分もありますが、夫と妻とのバランスの取り方としては一定の評価ができると思います。

将来の退職金と財産分与

財産分与でよく問題となるテーマのひとつに退職金があります。夫婦であった期間に増加した退職金が財産分与の対象になるのではないかということです。婚姻期間中に増加した退職金額(婚姻時の退職金額と離婚時の退職金額の差額)は、原則として財産分与の対象となります。

この問題は、退職金の支給時期の問題と関連します。近い将来退職金を受領できる可能性が高い場合は、財産分与に組み込む考え方が多いようです。

ただ実際に夫が退職金を受け取るのは将来のことであり不確定であることから、定年までの期間、勤務先の規模、経営状態、妻の生活状況等の諸事情を考慮して、裁判所が判断します。

9年後の退職予定のケースで財産分与の対象とした裁判例があります。定年までの期間が10年を越える場合は、財産分与の対象とされないか、されるとしても一定の減額をなされるという裁判例が多いようです。20年先に定年となるケースで裁判官は財産分与の対象とならないと発言されていました。

財産分与に組み込む場合には、離婚時に支払いを命じるケースと退職時に支払うことを命じるケースがあるようです。

財産分与と住宅ローン

離婚をするとき、住宅ローンが残っている自宅をどのように処理すべきかが問題になることがよくあります。

こういうときは、夫婦が婚姻後に形成した財産のうち、積極財産(プラス財産)を全部加算し、これから消極財産(マイナス財産、住宅ローン負債など)を控除して、プラスであれば、それを2分の1ルールで財産を分与し、これがマイナスであれば、財産分与請求権は生じないのが原則です。

これを数式で示すと、次のようになります。
財産分与=〔(自宅価格+その他のプラス財産)-住宅ローン残〕÷2
@離婚調停(秋武憲一著)参考

今住んでいる自宅が欲しい

妻が現在居住している夫名義の住宅の取得を希望する場合、どうしたらいいのか?

住宅の名義を夫から妻に変えることは容易にできます。
問題は、住宅ローンの債務の名義を夫から妻に替えることができるかです。

この場合、銀行の同意が必要ですが、妻に相当の収入がない場合には同意を得ることは困難です。

住宅ローンの名義変更ができない場合は、住宅ローンを完済するまで、妻が夫に代わって住宅ローンを支払い続けなければならないことになります。

自宅不動産の取得が争われた事例

夫婦の共有持分で、住宅ローンは全額夫が負担していました。

夫婦は別居しており、自宅不動産には妻が一人で居住していました。

自宅不動産の価値の方が残住宅ローンより高く、いわゆるプラスの財産でした。

この事例では、妻が住宅ローンを組めるという確たる証拠がなく(実際にも困難な状況でした)、仮に妻が自宅不動産を取得することとなると、夫には住宅ローンの負担だけが残ってしまう可能性が高いという状況でした。

また、妻が一人で戸建の自宅不動産に居住すべき必要性も乏しいということも考慮され、妻が現在居住していても、妻の固有持分を清算した上で、夫が自宅不動産を取得するのが相当であると判断されました。

相続した財産の扱いは?

夫や妻が親から相続した財産は、夫婦の共同生活の中で取得された財産ではないので、財産分与の対象とはなりません。

このように財産分与の対象とならない財産を、「特有財産」と言います。

借金はどのように扱われますか?

夫や妻が、夫婦の共同生活とは関係なく、ギャンブルや浪費に充てるために借金したような場合には、財産分与の対象とはなりません。

これに対し、住宅ローンや学資ローンのように、子どもを含めた夫婦の共同生活を維持するためになされた借金については、財産分与の対象となることがあります。

へそくりは財産分与の対象になるか?

離婚事件の法律相談をしていると時々『へそくり』が財産分与の対象になるかという質問を受けます。

夫婦の共有財産
①生活費から少しずつ貯めてきたお金がへそくりである場合は夫婦の共有財産と判断されて財産分与の対象になってしまいます。

へそくりが夫婦の生活費を母体している以上、たとえ夫または妻が内緒で貯め込んでいたとしても、夫婦が協力して築いた財産の一部と判断されることになるからです。

共働きの夫婦の一方が自分の収入だけをへそくりに回していたとしても、夫婦がそれぞれ稼いだお金は全体として共有財産になってしまうので、やはり財産分与の対象になってしまいます。

結婚前から貯めてきたお金は特有財産
②結婚前から貯めてきたお金がへそくりである場合は夫または妻の特有財産ということになるので財産分与の対象にはなりません。

仮に相手からへそくりだから半分よこせと追及されても結婚前から貯めてきたお金であることが証明できれば、取られる心配はありません。
これは相続や贈与で取得したお金をへそくりにしていた場合も同様です。

共有財産か特有財産かによって財産分与の対象に
このようにへそくりも実質的共有財産か特有財産かによって財産分与の対象になるかどうかが変わってきます。

そして、実際の争いの場ではそのへそくりが生活費の一部かどうかでもめることがとても多いです。立証の問題ということですね。

夫婦のどちらかに属するか明らかでない財産は共有財産として推定されてしまいますので、これは私の個人的な財産であって共有財産ではない!と主張する側が立証をしなければならないことになります。

したがって、このへそくりは独身の時から貯めてきたお金、相続で得たお金、親族から個人的にもらったお金だから財産分与の対象にならないと主張するときには、それが客観的に分かるような形で保管しておくようにしなくてはなりません。

念書を作っておいたり、口座名義を分けてしっかり残高証明を取っておいたり、後々問題にならないようにしておきましょう。

財産分与における自動車の分割方法

夫婦が結婚生活の中で購入した自動車は、原則として財産分与の対象になります。

もちろん、結婚前から所有していた自動車、結婚前に貯めていたお金で購入した自動車、親族から貰ったり相続で取得したりした自動車については、夫婦の一方の特有財産として財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象になるかどうかの基準は、『婚姻生活において夫婦が協力して築いた財産と言えるかどうか』です。

協力して築いた財産なら財産分与の対象になる、そうでなければ対象にならないと覚えておけば分かりやすいと思います。

実際に自動車を分割するにはどうしたら良いのでしょうか。

現金や預貯金なら金額がはっきりしているので問題はありませんが、自動車の場合は、基本的に、①売却して得た金額を分け合うか、②夫婦の一方が自動車を受け取り、他方がそのものの時価の半分の金額(清算割合が50%の場合)を受け取るという方法になります。

自動車の時価は、査定業者を利用したり、同じ型の中古車価格を参考にしたりします。

正確な時価を算出したいなら専門的な査定業者に依頼する必要がありますが、おおよその金額を算出するだけならインターネット上の無料査定や中古車の価格月報などを利用すれば十分です。
ちなみに、ほとんど価値がつかない自動車の場合は、そもそも財産分与の対象から外してしまうこと多いと思います。