離婚の手順はどうなっているの
結婚は、周囲の人から祝福され、期待に胸を膨らませてスタートしますから、二人がその気になりさえすれば、共通の目的に向かってぐんぐん話が進みます。
これに対し離婚は、夫婦関係の清算ですから、二人の利害は相反するものになり、子どもの親権や養育費問題や財産分与とか慰謝料などお金の問題など、解決しなければならない課題が多くあります。
そのため、離婚問題の解決には、結婚の何倍ものエネルギーが必要になります。
どのような手順を踏んで離婚するかで、離婚の種類が違います。
①まず、当事者の話し合いで離婚するのが「協議離婚」です。
②当事者の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚条件などをまとめてもらうのが「調停離婚」です。
③調停が整わない場合は、裁判所に離婚の訴えを起こして、判決で決めてもらうのが「裁判離婚」です。
本人同士の話し合いがつかないからといって、いきなり離婚の裁判に訴えることはできません。
現在の制度では「調停前置主義」が採用されていますから、必ず家庭裁判所に調停を申立て、それがうまくいかなかった場合に裁判を起こせます。
①の協議離婚の場合は、離婚届の用紙に当事者が必要事項を記入し、証人2名の署名押印を貰った上で、市町村役場の戸籍課窓口に提出し受理されれば離婚が成立します。
②と③3の場合は、調停や判決の確定によって離婚が成立しますが、戸籍簿にもそのことを記載してもらわなければ、第三者には離婚しているのかどうかわかりません。
そのため、②の場合は調停調書謄本、③の場合は判決謄本を市町村に提出して戸籍簿に離婚の記載をしてもらうことになります。
話合いが平行線でらちがあかないとき
離婚する際は、本人同士の話合いで子どもの問題や慰謝料などを取り決め、それを公正証書にしておくのが一番の方法です。
しかし、話合いが平行線でらちがあかないときもあります。
そのようなときは、公正証書を作ってもらえませんから、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停で取り決め事項をとりまとめてもらいます。
調停が成立すると、調停調書が出来上がります。調停で決められた約束が守られないときは、調停調書に基づいて強制執行などの法的手続きをとることができます。
調停がまとまらないときは、訴えを起こして判決で決めてもらいます。判決で裁判所から命じられた事柄が守られない場合は、判決書に基づいて強制執行などの法的手続きをとることができます。
離婚の成否や離婚に伴う諸条件を法的手続きによって実現する方法は、大きく分けると、①「公正証書」、②「調停調書」、③「判決」の3とおりあります。①から②、②から③へと番号が大きくなるに従って、時間と費用の負担が膨らんできます。
調停と訴訟の管轄裁判所
離婚等の調停をする場合、原則としては、相手方の住所地を管轄する裁判所に調停を起こさなければなりません。
しかし、訴訟を提起する場合は、訴訟を提起する側(原告)の住所地を管轄する裁判所で訴訟を提起することができます。(もちろん被告の住所地の裁判所でも訴訟提起できますが、普通はメリットないですね)。
相手方が住む地域を管轄する遠方の裁判所で調停をしなければならなかったため、訴訟も相手方が住む地域を管轄する、その遠方の裁判所でしないといけないと思われている相談を受けることがあります。
判決・訴訟上の和解と離婚届
離婚訴訟で認容判決が出て確定した場合や裁判上の和解や調停で離婚が成立した場合には、離婚届に相手方の署名・押印は必要ありません。相手方の署名・押印がいるのは協議離婚の場合です。
判決が確定した場合や調停や和解で離婚が成立した場合でも、離婚届に相手方の署名・押印が必要だと勘違いした相談もあります。
離婚判決と役所への届出義務者
離婚判決が出たのですが、原告と被告のどちらが役所への離婚の届け出をするのですか、という相談がありました。
戸籍法では、訴えを提起した者が裁判が確定した日から10日以内に届出をしなければならないとされています。要するに原告に届出義務があるわけですね。
もっとも、その者が届出をしないときは、相手方(被告)も届け出ることが出来るとも定められています(戸籍法77条1項・同法63条)。
なお、被告が反訴という訴えを起こしていれば、被告も訴えを提起した者となりますので、その場合は、原告も被告も届け出ることが出来ます。
ただ、実際上は、妻の方が役所への届出をした方が良いことが多いので(氏の関係があるから)、原告と被告の各弁護士さんが協議して、妻の方で届け出ることにしようということになり、妻側で届け出ることが多いですね(この場合、夫が原告であれば、この相談の結果、夫が届出をしないことが明らかということとなって、被告である妻が届け出ることができるという理屈ですね)。