浮気・不倫の代償
浮気は、不貞行為として夫婦の基本的な信頼関係を破壊する行為であり、条文上離婚原因として明記されています。
基本的には、浮気をした夫とその浮気相手に対して慰謝料を請求できます。
どのくらいの金額を請求できるかですが、浮気といっても様々ですし、現実的には相手の資力も関係してきますから一概には言えませんが、判決では100万円から500万円の支払いを認めることが多いと思います。
ちなみに、私が最近扱った浮気の事案では、裁判前ですが浮気相手と100万円で示談しました。なお、依頼者の希望で配偶者には請求しませんでした。
浮気によって離婚に至った場合と離婚はせずに浮気相手だけに賠償請求する場合では金額は大分変ってきます。
浮気があった場合でも、浮気前に既に婚姻関係が破綻している夫婦の場合だと、浮気があっても、理論上は、慰謝料が発生しないということになります。
また、今までの話は浮気があることを前提としていましたが、浮気自体を否定されることもあります。その場合浮気の事実を証明しないといけません。
依頼者の中には、興信所等に依頼して証拠を掴んだ上で相談に来られる方も少なくないです。そういうものがなくても、メールなどが証拠となることもあります。証拠になるかどうかは弁護士と相談してください。
浮気を疑うと携帯電話などがロックされてしまうことが多いので、その前に携帯電話などを見ておく方がいいでしょう。メールを全部プリントアウトして持ってこられた依頼者もいらっしゃいました。
一般的には、相手が浮気を否定していてかつ全く証拠がないと、浮気を理由に慰謝料の支払を認めてもらうことは難しいかもしれません。
ただ、事案によるので、いずれにしても、浮気が原因で離婚したい、慰謝料を請求したいというときには、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
不貞の概念
「不貞」の概念は一義的ではなく、「一夫一婦制の貞操概念に忠実でないすべての行動であり、姦通的行為よりも広い概念」と広義に解する説と「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と狭義に解する説とがあります。
実務では、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と狭義に解する説が有力で、不貞行為=肉体関係と理解していると解される裁判例も多いといえます。
夫婦は、相互に貞操義務を負っていますので、不貞行為については慰謝料の損害賠償義務があります。
ところが、この考え方は必ずしも普遍的ではなく、諸外国では不貞行為に基づく損害賠償を認めないもしくは制限する方向にあります。日本でも、制限ないし否定する意見も少なくなく、判例にもその傾向が散見されます。
たとえば、夫婦関係が事実上破たん状態になった後の不貞行為については、不貞行為の相手方の責任を否定する最高裁判例があります(平成8年3月26日判決)。また、夫に対しては不貞行為を宥恕しつつ、不貞の相手女性のみに対して損害賠償請求をした場合に女性の責任を制限する最高裁判例もあります(平成8年6月18日判決)。
「枕営業」と不法行為
「枕営業」とは、たとえば、クラブのホステスなどが自分を目当てとしてクラブに通ってくれる優良顧客を確保するために、その営業行為の一環として顧客と性交渉をすることとされる。
顧客(男性)との間で「枕営業」をしたクラブのママが、その顧客の妻から不貞行為の慰謝料請求をされたという裁判がありました。
裁判所は、
①売春婦が対価を得て顧客と性交渉をした場合には、その性交渉は顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平穏を害するものではないから、たとえ妻が不快感や嫌悪感を抱いたとしても、売春婦は妻に対する不法行為責任は負わない。
②クラブのママやホステスが、枕営業という営業活動をするのは、顧客がクラブに通ってくれて代金を支払うという対価があるからであり、対価の支払いが直接的か間接的かの差はあるものの、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎない。
とした上で、「枕営業」をしても、クラブのママは顧客の妻との関係では不法行為責任は負わないと判示しました。
@東京地裁平成26年4月14日判決(判タ第1411号312頁)
これについてはいろいろ異論もある裁判例です。
慰謝料と税金
原則的に慰謝料には税金が掛かりません。これは、慰謝料が精神的損害を被った被害者の損失を金銭により償うものであるためです。
すなわち、被害(つまりマイナス「-」)を金銭(つまりプラス「+」)で償ったことにより、元の状態(プラスマイナス0「±0」)に戻ったと考えるため、課税の対象となる利益の取得がないということです
しかし,慰謝料であればすべて非課税になるわけではなく、明らかに不相当と認められる金額の場合,多すぎる部分は慰謝料と認められず、「贈与」と判断されますので、その場合、贈与の部分には贈与税が課されますので注意が必要です。
また,税金を免れるために離婚したと認められるときは,その離婚でもらったすべてのお金に贈与税が掛かってしまいますので止めましょう。
浮気・不倫の慰謝料について
離婚問題 浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料について
愛知県弁護士会所属 林太郎 弁護士