親権の問題

親権が欲しい

最近では夫と妻との間で、子供の親権をどちらが取得するかが主要な争いとなるケースが増えています。
親権を取得したい場合、どのようなことに留意すべきでしょうか。

①手続面から

まず、親権を取得したいと希望しているが、子供が手元にいない場合(例えば、夫が親権の取得を希望しているが、妻が子供を連れて実家に戻ってしまっているケースなど)、親権の取得に向けてとるべき手続は「子の引渡を求める調停・審判」という手続です。

この手続は、正確には、親権について決着を付ける手続ではなく、監護権をどちらが取得するかの手続ではありますが、将来的に親権を取得させるべき者に監護権を取得させるので、事実上、親権についての決着が付くことを意味します。

どうして離婚調停や離婚訴訟で直接的に親権について勝負しないかと言うと、離婚調停や離婚訴訟では時間が掛かりすぎてしまい、相手方が子供を養育しているという既成事実が長期化してしまい、不利な方向に働く危険性が高いからです。

他方、子供が手元にいる場合は、「離婚調停」や「離婚訴訟」という手続をとることになります。
子供が手元にいる場合であれば、離婚調停や離婚訴訟で時間が掛かっても、それが不利益には働かないからです。

②判断基準について

どのような手続であっても、夫婦間の話し合いが付けばそれで解決しますが、そうでなければ、裁判所が決めることになります。
では、裁判所はどのような基準で監護権や親権を決めることになるのでしょうか。
究極的な基準は、「子供の幸福(子の福祉)」であり、これはどちらに親権や監護権を取得させることが子供にとって幸せか、というものです。
しかし、この基準は極めて曖昧な基準と言わざるを得ませんので、これを具体化するものとして次のような基準で裁判所は判断していると考えられています。

まず、第一の基準は、「原状尊重の原則」です。

それまでの子供の養育環境を維持することが子供の福祉に適している、というものです。
そして、子供にとっての最大の養育環境は親自身ですから、それまでの主たる養育者との関係を維持することが子供の福祉に適している、ということも意味します。
今のところ、日本では母親が子供の養育を主として担っているのが多いですから、それからすると、母親が子供の親権を取得することが実際上は多いことに繋がっています。

次に、「子供の意思の尊重」です。

子供の意思、つまりどちらの親と一緒に暮らしていきたいかという子供の意思が尊重されるというものです。
15歳になれば、子供の意思で決まると言っても過言ではありません。
他方、子供が幼いときは、その意思そのものがあやふやでもあるので、それほど尊重されません。
他にも「兄弟姉妹の不分離」「奪取の違法性」などの基準があります。
兄弟不分離とは、兄弟を離ればなれにさせないというものです。
また、奪取の違法性とは子供を自分の手元に置くようになった経緯が違法性を帯びるものであれば(例えば、暴力を使って子供を奪い取ったようなケース)、その親に親権を取得させてしまうと結果的に裁判所がその違法行為を助けることを意味してしまうのでそうした違法行為をした者には親権の取得を認めない、というものです。

③知っておいて欲しいこと

他にもいろいろな判断基準がありますが、どちらが親権や監護権を取得することになろうとも、その子供の親であることを忘れず、子供が健全に成長するために協力していくという大人の対応が両親に求められていることを忘れないで欲しいと思います。

親権、監護権における着眼点

親権や監護権の争いの場合には、母親優先の原則、継続性の原則(現状の尊重)、兄弟不分離の原則等ありますが、どれも絶対というわけではなく、親の要素(監護実績、環境等)と子の要素(年齢、健康状態、意向、従来の環境への適応状況等)を多角的複合的に比較検討して判断がされているといわれます。
しかし、裁判所は、現状の尊重がまずあって、現状を維持することに特に問題がある場合(虐待、育児放棄等)にのみ、変更を認めているというものです。
実際、多少問題がある方法で子供を連れ去ったとしても、子供を自己の支配下に置いた側が勝ってしまっています。
そのため、現状を過度に重視して判断をする(そうとしか思えない)裁判所は、問題ではないかと思っていました。
近年は、現在の状態の継続性ではなく、主たる監護者の監護の継続性が重視されるようになってきていると聞きました。
親権や監護権の争うは難しい問題ですが、裁判所には、よりより判断をしてほしいと思います。

親権変更

親権者を変更することはできますが、父母2人の話し合いだけで変更することは認められていません。
父母が親権者の変更に同意していても、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。
家庭裁判所は、子の福祉を考慮し、親権の変更が妥当でないと判断した場合は調停の成立を認めません。
父母の間で親権者変更の合意がない場合でも、親権者でない親の方から、親権変更の調停あるいは審判の申立をすることができます。
家庭裁判所は、子の福祉の観点から、親権の変更をする必要があるかどうかを判断します。
そして親権変更の場合、それまで子が親権者のもとで生活をしているという現状がありますので、そのような状況を変更してでも親権者を変更した方が子の福祉に適するといった特別な事情がない限り、親権変更の審判をすることはありません。
具体的には、親権者が子どもを虐待しているとか、親権者にネグレクトの事実が認められるとか、子どもの居住環境が劣悪であるなどの事情がなければ、親権変更が認められることは困難といえます。

親権行使が不適切で
親権者の変更が必要な場合

離婚後の親権者の親権行使が不適切で、親権者の変更が必要な場合には(虐待など)、親権者で無い親から家裁に親権者変更の調停の申し立てを行うことになります。
親権者が行方不明等で調停に出席できないケースの場合は、親権者変更の調停ではなく審判を申し立てることになります。
この場合は、裁判所は、自らの調査で親権者変更の必要性を判断することになります。

親権者変更の裁判例

平成20年、私は女性と結婚し、その後、2人の子供が生まれましたが、平成25年には協議離婚しました。
そのとき、子供らの親権者は母親としました。
しかし、母親は、離婚後、子供らを私と同居している私の両親に預けて、家を出て行ってしまいました。しかも、母親は、子供らのための児童手当や児童扶養手当も自己の生活費に充てることもありました。
そこで、私は、平成26年に親権者変更の調停を申し立てましたが、話し合いがまとまらず、審判手続に移行しました。
1審は、親権者の変更を認めてくれませんでしたが、2審は、次のように述べて、親権者を私(父)へ変更することを認めてくれました。
「親権者の変更は最終的には子の利益のための必要性の有無という観点から決めるべきである。子供らは、離婚以降、親権者である母親ではなく、父親とその両親に監護養育され、安定した生活を送っており、このような監護の実体と親権の所在を一致させる必要がある。」
@福岡高裁平成27年1月30日決定(判時第2283号47頁)

父親が親権者に指定された離婚事例

私は妻と結婚して長女が誕生しました。結婚当時、私は国家公務員で、妻は国連職員でした。
平成21年頃からは、互いの価値観や倫理観、経済観などの違いから激しい口論が度々ありました。平成22年5月6日、私は仕事を終えた夕方に保育所へ長女を迎えに行ったところ長女の姿はなく、自宅に戻っても妻もいませんでした。私はすぐに妻の実家に電話をしましたが、電話に出た妻の母親が、妻も長女も帰さない、と告げてきました。
その後、私は、長女を取り戻そうと3回に渡り家庭裁判所に対して子の引渡を求める裁判を起こしましたが、いずれも却下されてしまいました。しかも、妻は、私と長女との面会交流をほとんど認めなかったのです。
平成24年になり、今度は、妻が私に対して、離婚訴訟を提起してきました。当然のように、妻は、母親が長女の親権者になるべきだと主張し、しかも、離婚後の父子の面会交流はFPICなどの第三者機関の監視の下、月1回、2時間程度が妥当だと述べてきたのです。
私は、仮に離婚が成立するのであれば、父親こそが長女の親権者に指定されるべきだと主張し、自分が親権者になれば、母子の面会交流につき年100日にも及ぶ「共同養育に係る計画書」を提出して、父母による共同養育の重要性を訴えました。妻がいう監視付き面会交流は、私にとっては非人道的で屈辱的なものでした。
裁判所は、夫婦の婚姻関係が破綻したのは共にプライドの高い夫婦が衝突を繰り返した結果でいずれか一方に非があるものではない、別居してから5年以上も経過しているのにそれまで妻は6回程度しか父子の面会交流に応じていない、他方、夫は親子間の緊密な関係を重視して年間100日に及ぶ母子の面会交流計画を提示している、今の母子の関係は良好であるとしても、長女が父親と暮らすことになったとしても、長女の健全な成長を願う父が用意する環境で暮らすことになるので、長女を今の慣れ親しんだ環境から引き離しても長女の福祉に反することはない、などを指摘しました。
その上で、裁判所は、長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能にするためには、5年以上も離ればなれになっていたとしても、長女(小学2年生)の親権者として父親を指定するのが相当である、との離婚判決を下してくれたのです。
@千葉家裁松戸支部平成28年3月29日判決(判時2309号121頁)

父母の共同養育の重要性を訴えた父親の主張が奏功した事例と言えそうです。

面会交流の不履行と
親権者変更の事例

平成19年結婚し、すぐに子供も出来ました。しかし、平成22年には、妻が子供を連れて家を出てしまい、平成23年には、妻が子供の親権を得る形での調停離婚が成立しました。
しかし、しばらくすると、子供と会うことができなくなりました。
そこで、平成24年、親権者変更を求めて、調停を申し立てました。
その後、子供との試行的な面会交流が裁判所内において行われました。
1回目は交流できましたが、2回目からは子供との交流に応じてもらえませんでした。そこで、調停から審判に移行しました。
家庭裁判所は、子供と面会交流できない主な原因は元妻の言動にあると認定しました。
その上で、面会交流の点を除けば元妻の監護状況に問題がないことなどから、父と母とが子供の養育のために協力すべき枠組みを設定して、元妻の態度変化を促すべきだとして、父である私へ親権者を変更し、ただ、監護権は母である元妻に残しておくという決定をしました。
この審判は、親権は父親、監護権は母親へと分けるべきだとしているようで、この点もあまりない審判ではないかと思います。
福岡家裁は、父親の訴えを認め、「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断し、親権者を母親から父親に変更する決定を出したという。
虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流拒否を理由にした変更は極めて異例です。
@福岡家裁平成26年12月4日審判(判時第2260号92頁)