盗撮

盗撮で警察に通報されて不安です。

刑事手続きの流れ

盗撮行為は、被写体又は対象物の管理者に了解を得ないで、ひそかに撮影を行うこと、あるいは撮影禁止の美術品などの撮影や、映画館などで上映中の映画を撮影することです。
その態様によって適用される法令は違ってきます。
一般的には、女性のスカートなどの衣服に覆われている身体又は下着を、本人の了解を得ないで撮影することが盗撮と呼ばれています。本稿ではこのよう意味での盗撮を前提に説明します。
盗撮は、いわゆる迷惑防止条例が適用され、愛知県の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、常習のときは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。手続きは、おおむね次の流れになります。

① 警察での捜査

被害者や違反者(被疑者)の供述調書作成など違反状況等の証拠を集めます。被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがあれば逮捕しますが、そうでない限り被疑者の身柄を拘束しないで捜査するのが原則です。捜査を遂げると事件を検察官に送致(送検)します。

② 検察庁での捜査と処分

検察官は、送致された事件の証拠を検討し、足りない点や確認の捜査を行い、起訴・不起訴を決めます。不起訴になれば、処罰されません。
検察官は、被疑者が罪を認め罰金が相当の場合、被疑者の同意があれば、簡易裁判所に略式起訴します。被疑者が略式手続に同意しないときや懲役が相当の場合は通常起訴(公判請求)します。

③ 裁判所での裁判

略式起訴の場合は、検察官から提出された捜査記録を書面審理し、裁判官が罰金額を決めて略式命令を発します。
公判請求の場合は、原則通りに法廷での裁判によって、処罰の内容が判決という形で言い渡されます。
盗撮は、告訴がなくても処罰できます。
しかし、被害者の被害届取り下げや処罰を望んでいないことが明らかになれば、警察・検察官も、被害者の気持ちを無視してまで捜査し、起訴することまではしないのが普通です。
あなたが、盗撮を本当に反省し、今後は繰り返さない決意が本物であるならば、起訴されないで済むための対策はありますから、早めに弁護士に相談し、力になってもらうことが大切です。