サーバントラスト信託株式会社の澁谷社長をお招きして、信託の勉強会を開催しました。
信託の活用法には色々ありますが、贈与場面での活用法も勉強になりました。
1つには、贈与資金を信託し、子や孫に計画的に連年贈与する(例えば1000万円を10年間で計画的に連年贈与する)活用法もあります。
また、障害を持つ子への贈与資金の信託には、贈与税の大きな特典があります。障害の程度が大きい特別障害者に該当する場合には、贈与税の非課税限度額が「6000万円」あります。
平成25年4月1日からは税制改正によって、中程度の知的障害者等を対象とする特定障害者の贈与税の非課税制度が新設となり「3000万円」の非課税となります。
このように信託の活用は今後進んでいくと思われますので、我々もしっかり勉強したいです。