示談交渉中の対応

保険会社からの提示額に対する考え方

交通事故の加害者側保険会社との交渉において問題になることが多い事例についての代表的なQ&Aです。

先日、車を運転中、赤信号待ちで停車していたところ、後ろから来た車に衝突され、1か月入院しました。保険会社と 交渉中ですが何が請求できますか。
治療費、入院雑費、休業補償(賞与減額を含む)、慰謝料が請求できます。更に医師の指示がある場合や重傷の場合には付き添い費用も認められます。
保険会社は慰謝料として1日4,200円しか認めないと言っていますが妥当でしょうか。
慰謝料1日4,200円というのは自賠責保険の基準であって、それにとらわれる事はありません。入通院に対する慰謝料は、入院期間及び通院期間に応じて計算されます。保険会社が自賠責保険の基準によれば、将来的に自賠責保険に求償が出来るので、保険会社としての負担はないことになります。このような事情から保険会社は自賠責保険の基準によることに固執することもあります。
過去の裁判例によると、入院1か月当り20~48万円程度、通院1か月当り10~24万円程度です(1週間に2日は通院した場合)。
それでは治療費や通院交通費はどのような基準で認められるのですか。
治療費はそれが必要な治療であると認められれば全額です。
通院交通費も実費全額が原則ですが、タクシーを利用した場合には傷害の程度が軽い場合は公共交通機関の費用しか認められない場合もあります。
保険会社は入院雑費は、1日1,100円しか出さないと言っていますが妥当ですか。
入院1日につき、1,300円程度が妥当です。
休業補償はどのような基準で計算すればいいですか。
休業補償は、仕事を実際に休んだことによって収入が減った分(賞与減額を含む)について請求できます。なお主婦の場合は、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基準に計算します。主婦兼パートの場合は、パート収入と対比して一般的には賃金センサスの平均賃金の方が高額ですので、平均賃金での休業補償の請求をするのが有利です。保険会社からはパート収入を基準に提示額を算定される事例も多いので、不利な提示を受けていることもあります。
後遺症が残った場合はどんな補償がしてもらえますか。
後遺症を理由に補償を請求するには、原則として、その後遺症が自賠責保険に定められている等級(1級~14級)の基準に該当しなければなりません。
例えば顔面の傷跡などはある程度の大きさでなければ後遺症に該当しない場合があります。
後遺症の基準に該当した場合にはどのような補償が出るのですか。
一般的には逸失利益(後遺症が残ったことによって将来にわたって予想される減収)、後遺症慰謝料ですが、重い後遺症が残ったような場合には家屋改造費やリハビリ費用、付き添い費用等が認められるケースもあります。
逸失利益は、どのように算出されますか。
逸失利益は、被害者の年齢、性別、職業、収入、後遺症の部位・程度によって異なります。

逸失利益の計算方法は概ね以下のような方法で計算されています。

① まず後遺症が残った場合の計算です。
その方の事故前の年収が基準になります。それに後遺症によって失う労働能力の割合をかけて年間に失われる利益を出します。例えば14級のむち打ちであれば5%をかけることになります。最後にこれからの労働可能期間をかけるわけですが、単純に10年はたらけるから10倍するということにはなりません。10年後に失う利益を今すぐに貰うわけですから10年間の運用利益を差し引かなければならないということです。9年後の分も8年後の分も同じことが言えます。そこで将来分の運用利益を控除した後の数字(ライプニッツ係数といいます)をかけることなります。よって年間100万円の収入があった方(後10年働くとします)が事故にあって14級のむち打ち症状が残ったとしますと
100万円×0,05×7.722=38万6100円
となります。

② 次に死亡の場合の計算です(遺族が加害者を訴える場合)。
途中までの基本的な考えは①と同じです。年間100万円の収入があった方(後10年働くことができたとします)が事故にあって死亡したとしますと
100万円×1,00×7.722=772万2000円
となります。
ただし死亡したかたは生きている方と違って食事等をしませんから生活費控除といって生きていれば消費するであろう部分をカットすることになります。このカット部分は、死亡した方の生活状況で違ってきます。例えば独身男子なら50%、扶養家族のある方の場合は、30%~40%の間で決めることになります。
よって①の例でいくと独身男性なら
100万円×1,00×7.722×0,5=386万1000円
となります。

年金受給者の年金も逸失利益

交通事故の死亡事故において、国民年金・厚生年金等の老齢年金、障害年金については、年金額に対する逸失利益の損害が認められます。
一方、遺族年金などの受給者の保険料負担のない社会保障的な年金は、逸失利益とはなりません。
意外ですが、専門の弁護士でも年金の逸失利益を算定しない人もいます。
年金額に生活費控除をし、平均余命までの年数に対するライプニッツ係数を乗じた金額が損害となります。

後遺症の慰謝料はどのように計算されますか。
慰謝料は主に後遺症の部位・程度によって決まります。
例えば1級(両目が失明した場合など)に該当するような場合には2,600~3,000万円程度になります。
これも具体的な金額は状況に応じて専門家に相談すべきでしょう。
私は後遺症12級の認定を受けましたが、保険会社から提示された慰謝料金額は93万円でしたが妥当ですか。
過去の裁判例から考えると250~300万円程度の請求は可能ではないでしょうか。
夫が交通事故で寝たきりになってしまったのですが、妻の私には何か補償がありませんか。
寝たきりのように後遺症が重い場合には同居の親族であるあなたにも慰謝料が認められる場合があります。
今までの話を聞くと保険会社の提示金額は相当低いことになりますね。
そうですね。やはり示談する前に専門家に相談されることが大切ではないでしょうか。

任意保険の提示金額には要注意

交通事故に遭うと当初病院に通院しますが治療が終わると任意保険会社から示談金の額が提示されます。

その金額が妥当なのかどうか分からないので提示された書面を持って相談に来られることが多く私達も任意保険会社の提示した金額を見ることが多いのですが、任意保険会社によっては自賠責保険の査定基準のままで提示してくる保険会社があってびっくりすることがあります。

自賠責保険は強制保険とも言われており、被害者保護のために法律で加入が義務づけられているものです。

そして支払い基準は全国一律ですのですので加入した保険会社によって貰える金額が変わることはありません。

一方、任意保険は通常は、各社でそれぞれ独自の基準を持っていますが強制保険の基準よりは高い基準を設定しているのが普通です(そうでなければ強制保険の加入だけで十分ですから、わざわざ高い保険料を払って強制保険外に任意保険に加入する必要はないことになります)。

なお任意保険会社は被害者に示談金を払った後に、本来強制保険が被害者に支払う金額については回収できることになっています(したがって任意保険は強制保険の上乗せ保険ということになります)。

したがって任意保険が強制保険の金額で被害者と示談するということは任意保険会社は1円も保険金を負担しないということを意味しているのです。

加害者から高い保険料を受け取っておきながら被害者には自社からは1円も保険金を支払わないと言うことは任意保険会社の姿勢としては妥当ではないと思います。

後遺障害

交通事故で傷害を負って治療しても事故前の状態に完全に体調が戻らない場合があります。

自賠責保険は、このような場合に、一定の要件が満たされている症状については、後遺症と認定して補償金を出すシステムになっています。(後遺症の重度に応じて1級から14級の等級が分かれます)

なお後遺症の認定を受けるには医師の作成する後遺症診断書を添えて認定申請をする必要があります。
自動的に後遺症の認定が出るわけではないので注意が必要です。

なお後遺症の認定申請を出しても必ずしも納得のいかない判断が出ることもあります。

このような場合は、判断に対して異議申立をすることによって再度審査してもらう事もできます。
さらに異議申立しても異議が認められなかった場合には、さらに自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申立をすることも可能です。