事故発生直後の対応

交通事故に遭遇した際に何をすべきでしょうか?またどのようなことに対応しなければならないでしょうか?

警察への通報

交通事故を起こしたときには警察への通報義務があります。〔道路交通法72条〕
ですからすぐに警察に通報しなければなりません。通報違反には罰則が定められています。
また交通事故発生の際に車を通行の妨げにならない位置に移動しなければなりません。〔道路交通法72条〕

救護義務

交通事故を起こしたときには被害者を救護する義務があります。〔道路交通法72条〕
これは被害者に全面的な過失が存在する場合も同じです。
被害者を救護せずに逃走すると救護義務違反(ひき逃げ)となり刑事事件の対象となります。

保険会社への連絡

交通事故に遭遇した場合には、すみやかに自分の加入している保険会社に交通事故の連絡をしなければなりません。
これを怠ると報告義務違反として保険金が下りない場合があります。
また速やかに連絡をしても飲酒事故等場合には保険がおりないことがあります。

相手方の身元の確認

警察に届け出ても事故証明が発行されるまで時間がかかりますから、相手方との交渉をするために相手方の身元を確認しておく必要があります。
保険会社に連絡するためにも相手方の身元を確認させてもらいましょう。
また相手方が加入している任意保険の会社なども教えてもらいましょう。

病院での診察

体調の異常を感じたら直ちに病院へ行って診察を受けましょう。
数日後に痛みが出るケースもありますのでその場合も病院へ行って診察を受けましょう。
医師にはできるだけ正確に症状を伝える必要があります。
最初の段階で症状をきちんと医師に伝えてカルテに記載されていないと、後になって交通事故によるケガと認められないこともあります。
また医師が軽視して検査をきちんとしなかったために骨折などが見逃されることにもなりません。

治療に専念

医師に通院を指示されたらきちんと通院しましょう。
通院しなかったために怪我悪化した場合には、悪化した責任を被害者が負わされる可能性もあります。
また一旦通院を中止して再度通院するなどの場合には、再度の通院を交通事故と無関係と疑われる可能性もでてきます。
治癒するまではきちんと通院することが大切です。

実況見分への立会い

交通事故後、警察が交通事故状況を調書にするために実況見分を行いますが、立ち会える関係者は実況見分への立会いを求められ、交通事故の状況を詳細に説明することを求められます(例えばどこで相手方の車を発見したか、どこでブレーキをかけたかなど)。
ここで間違った説明をしてしまいますとそのまま記録に残ってしまい、裁判等で不利になる恐れがありますのでできるだけ正確な説明をする必要があります。

行政処分前の呼び出し

道路交通法に違反して交通事故を起こすと刑事事件として罰金や懲役等の処分を受けますが、それ以外にも交通違反による点数の累積があり免許取り消しや停止の行政処分を受けることがあります。
この場合には、行政処分をする前に呼び出しがあり弁明をする機会が与えられます。

逮捕勾留

飲酒、無免許、前方不注意などの重大な過失によって他人を死亡させたり重大な怪我を与えた場合には、交通事故直後に警察に逮捕されたり勾留されたりすることもあります。
これは加害者が証拠を隠滅したり逃走したりすることを防止するためです。逮捕されたり勾留されたりした場合には、弁護士を依頼することができます。

刑事裁判への呼び出し

物損事故の場合には刑事裁判はありませんが、人身事故の場合には、交通違反の程度や被害者の怪我の程度に応じて罰金や懲役になることもあります。
怪我が比較的軽微であったり加害者の過失が軽微であれば人身事故であっても処分されないことがあります。

民事裁判への呼び出し

人身事故・物損事故を問わず被害者に与えた損害を民事上賠償しなければなりません。
これは刑事裁判とは全く別の責任であり、通常は保険で処理することになります。
しかし、保険会社の提示金額を被害者が納得しない場合には民事裁判で結論を出すことになります。
この場合にも保険会社の方で弁護士を依頼するので裁判に毎回出る必要はありませんが、証人尋問と言って裁判所で裁判官に直接説明をする席に出頭を求められることがあります。
また弁護士に代わりに裁判に行ってもらうために弁護士と裁判前に打ち合わせをしなければなりません。