財産は受取り借金は受取りたくない方

限定承認という相続の方法について

親が亡くなってその相続人として子供がいるケースを考えましょう。
この場合、親の遺産が債務超過であれば、子供は相続放棄をするのが一般的です。
けれども、本当に親の遺産が債務超過であるかどうかよく分からないということもあります。
こういうことは、親と子供とが別居しているようなときによく起こります。別居していると親の資産状況についてはよく分からないことが多いですからね。
でも、自宅などの財産があるので相続したいが、他に借金があるかがよく分からない。たくさん借金があるなら相続するのは嫌です。
このように悩ましいときはどうしたら良いでしょうか。
このような場合には、「限定承認」を利用することを検討します。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度で弁済する責任を負うという形態の相続です。
あくまで「相続」をするということに違いはないのですが、相続したものの中に借金があることが分かっても、その借金を返済する責任は、相続した他のプラスの財産の範囲内で果たせばよい、というものです。
たとえば、プラス財産が100万円、マイナス財産(借金)が500万円あるとします。限定承認とは、プラス財産の100万円についてだけ返済に回せば足りるというものでして、差額の400万円については返済の責任を負わない、という相続なのです。
この限定承認を使ってまずは相続してみて、万が一、借金があることが分かっても、相続した他のプラス財産の範囲内でしか責任を負わないのですから、安心ですね。

限定承認の方法

ただ、限定承認を利用するにはいくつか留意すべきことがあります。
例えば、限定承認をしようと思えば、

①共同相続人「全員」が共同で申請をする必要があること

②相続の開始があったことを知ったときから「3か月以内」に「家庭裁判所」に申請をする必要があること

などです。

共同相続人のうち、一部の相続人が相続放棄をして、他の相続人だけで限定承認をする、ということはできます。
限定承認を申請すると、相続人の中から相続財産管理人が選任されます。
簡単に言うと、この相続財産管理人とは限定承認した後の手続きを責任をもって実施する人のことをいますが、行うべき仕事は多岐に渡り、弁護士の協力は不可欠です。

債務超過だが特定の遺産を取得する

被相続人が残した遺産は債務超過であるけれど、ある特定の遺産だけは取得できないか、という相談もお受けすることがあります。
例えば、夫が多額の借金を残して亡くなったけれども、夫名義の自宅があるので、それだけは取得できないか、という相談です。
亡夫の妻が、夫名義の自宅に住んでいるような場合に出てくる相談です。
この場合は、「限定承認」や「相続放棄」をして、「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その相続財産管理人から適切な対価を支払った上で、その自宅を取得する、という方法があります。
つまり、対価を払って、取得したい財産だけを購入する、ということができます。
対価を払うならあまり意味がないじゃないか、という人もいるかもしれませんが、そうとも言い切れないときもあります。
たとえば、夫と妻が共有名義となっている自宅があるとします(たとえば、2分の1ずつ)。よくあることですよね。
夫が亡くなって、多額の借金も残っていたとしますね(債務超過)。
そうすると、妻は相続放棄か限定承認をしたいところですが、自宅の夫名義の持分は取得したいと思うはずです。
そうしないと、将来的に妻は自宅を自由に扱うことができなくなります。
こうした場合、「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらって、相続財産管理人から取得するということをするのです。
しかも、取得したい財産は夫の共有持分に過ぎませんから、非常に安い金額で取得をすることが可能です。
ただ、こういうことは、後で問題が生じないように適切に処理するために、必ず弁護士に相談して下さい。