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空き家対策に関する言葉を知っておいてください

空家等

工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態である者及びその敷地をいいます。

特定空家等

空家等のうち、
①そのまま放置すれば倒壊当保安上危険
②そのまま放置すれば衛生上有害
③適切な管理が行われていないため景観を損なう
④その他放置することが不適切である状態のものをいいます。

空き家対策の相談の前に用意するもの

  • 空き家の写真
  • 地図
  • 不動産の全部事項証明書など

実際に空き家対策の相談に来たお客様からいただいた言葉

放置した空き家が片付きました

遺産分割により20年放置した空き家問題が片付いた。市から勧告等が来なくなっただけでも気持ちがすっきりした。

愛知県 40代 女性

電話での法律相談の対応がよかった

他の弁護士事務所も電話しましたが、一番電話対応がよかった。

岐阜県 40代 女性

知人の紹介

信頼できる知人からの紹介でした。すぐに打ち合わせの時間を取っていただきました。

岐阜県 30代 男性

空き家は放置が根本原因。早めの対応を。

弁護士 福島宏美先生

無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!

電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。

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名古屋事務所は土日もOK!052-231-4311

※祝日・振替休日で連休となる場合、土日はお休みです
電話で無料法律相談行っております

東海で出張法律相談

各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、名古屋市中川区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、武豊町、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。
弁護士 林太郎先生

法的に根本的な解決は困難な場合が多いです。行政とも相談して抜本的解決を目指しましょう。

空き家対策条例について

名古屋市だけでも15万件の空き家があり、うち4万件は不朽破損の空き家です。 近隣の空き家で困っている人、空き家の管理ができず困っている人に朗報です。 空き家は、不衛生、不審者のたまり場や放火の危険、倒壊等々周囲に多大な迷惑を及ぼします。 今までは所有者を見つけて交渉するなど解決に向けた迂遠な方法しかありませんでした。 名古屋市は空き家対策条例を制定して平成26年7月1日から完全施行されます。 これにより、空き家の適切な管理を促し、場合によれば最終的には空き家を行政が撤去することまで可能となります。(2014年6月時点)

空き家対策条例

国も空き家等対策の推進に関する特別措置法を今国会で策定中で、全市町村に対策が講じられるようになるでしょう。 空き家を所有しているが管理・処分に困っている方に対しても、管理・処分のサポートや、税金上の優遇なども考えられているようです。 近隣の空き家で困っている人、空き家の管理ができず困っている人いずれもお気軽にご相談下さい。