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交通事故発生前
事前予防

保険加入、保険特約(弁護士費用特約・他社運転特約)について

交通事故発生
直後の対応

交通事故に遭遇した際に、通報や救護など、やるべき対応について

治療中の
対応

交通事故と健康保険、労災保険、自賠責保険との関係について

示談交渉中の
対応・事例

保険会社からの提示額に対する考え方、後遺障害の認定について

訴訟段階の
対応

ドライブレコーダー、保険会社を被告とする、損害賠償の範囲

交通事故と
保険関連

自動車に関する保険には自賠責保険と自動車保険があります
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交通事故で
よくあるご相談

無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話無料法律相談行っております!

電話無料法律相談は1988年(昭和63年)から続けており、月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで行っております。その日の担当の弁護士が、ご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。名古屋事務所では、土日も電話での法律相談をお受けし対応しております。

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電話で無料法律相談行っております

東海で出張法律相談

各地で出張法律相談をしております。現在は、愛知県庁、名古屋市役所、名古屋市北区、名古屋市緑区、名古屋市中川区、春日井市、岡崎市、豊田市、刈谷市、江南市、一宮市、武豊町、豊橋市、岐阜市、多治見市、大垣市、高山市で開催しております。

保険会社が提示する賠償金額は低すぎます。

弁護士 福島宏美先生

交通事故に関する言葉を知っておいてください

休業損害

事故によって仕事を休んだことにより減った収入

逸失利益

交通事故に遭わなければ得られたはずの収入(利益)

症状固定

治療を継続しても症状の改善が見込めない状態

自賠責保険

法律によって、全ての車の所有者に加入が義務づけられている損害保険

過失割合

交通事故における加害者と被害者の不注意の度合いを割合で表したもの。

相当因果関係

加害者の行為と被害者の損害の間に、社会通念上相当な因果関係があること

弁護士費用補償特約

弁護士費用を自己の加入している保険会社が負担してくれる保険特約

交通事故の相談の前に用意するもの

  • 事故日の確認
  • 保険会社の連絡先
  • 自分の保険に弁護士費用特約が付いているかの確認

実際に交通事故の相談に来たお客様からいただいた言葉

大幅に増額することできました

保険会社が提案してきた賠償金額よりも大幅に増額することできました。ありがとうございました。 

愛知県 40代 女性

助かりました

保険会社との交渉から解放され助かりました。

岐阜県 40代 男性

納得できる結果になりました

納得できる過失割合で解決することができました。

愛知県 50代 男性

弁護士 林 太郎先生

交通事故被害者の皆様が「正当な補償」を受け取れるよう全力でサポートさせていただきます。

保険会社の言いなりの
示談をしていませんか?

保険会社の提示額は低すぎます。 交通事故問題に強い旭合同法律事務所にご相談ください。納得の補償を実現します。

交通事故は、ある日突然、被害者または加害者に

被害者となれば、入院や通院、場合によっては、後遺障害などその後の人生に甚大な被害を受けることもあります。

加害者の場合も、突然であるが故に、何をすればいいのか?とまどいの中で、慣れない手続きや処理、示談交渉などをしなければなりません。

自動車は、自賠責保険、任意保険など保険制度があるため、慰謝料等金銭の交渉は保険会社になる場合が多くなります。
しかし、保険会社の提示した慰謝料・損害賠償金額が妥当なのか?難しい問題です。弁護士は、あなたに代わり、慰謝料・損害賠償金額が妥当なのか調査し、保険会社と交渉いたします。

旭合同法律事務所は、高次脳機能障害、脳脊髄液減少症など特殊な後遺障害にも早くから取り組んでおります。

なお、加入している自動車保険に弁護士費用特約があれば弁護士費用がかからないこともございます。

名古屋・岐阜・岡崎の弁護士事務所、旭合同法律事務所では、経験豊富な弁護士が、こうした交通事故の問題を適切に解決するためのお手伝いをさせていただくことができます。お気軽にご相談下さい。

交通事故で
よくあるご相談

交通事故の被害者の損害請求のポイントはなんですか?
保険会社は、被害者に代わって示談交渉や訴訟をしません。
被害者やその家族などが加入している自動車保険に「弁護士費用担保特約」があれば、自分で選んだ弁護士の費用や裁判費用を負担してくれます。
交通事故の損害額には、いくつも計算基準があります。
保険会社は、強制保険基準で、計算することが多いです。
強制保険と裁判所基準では大きな差があります。
交通事故の損害額計算のポイントはなんですか?
交通事故の損害額には、いくつも計算基準があります。
保険会社は、強制保険基準で、計算することが多いです。
強制保険と裁判所基準では大きな差があります。
資金繰りに行きづまる前に相談することが成功の秘訣です。

例えば

死亡の慰謝料
強制保険基準 900万円以上
裁判所基準  2000万円以上

後遺症一級慰謝料
強制保険   1100万円から1600万円
裁判所基準  2800万円

病院から交通事故では健康保険は使えないといわれましたが本当でしょうか?
交通事故において健康保険や国民健康保険が利用できるかは昔から法律相談のあるところです。
ご相談者からは、「医療機関から交通事故では利用できませんと拒否された」とのお困りの相談もあります。
この点については、昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知にて健康保険及び国民健康保険の利用ができます。
通達には、「なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい」との記述もあり、利用の拒否に理由がないことを明記しています。
保険会社から提示された損害賠償金は正当な金額でしょうか?また今後どのような手続きを取れば良いでしょうか?
損害額を算定する基準には、自賠責基準任意保険基準裁判所基準があります。
最も低い基準が自賠責基準で、高いのは裁判所基準です。
自賠責保険は被害者保護のために法律で最低限保障されたものですが、任意保険会社も自賠責基準で損害額を算定する傾向にあります。
例えば、治療期間90日、通院日数30日の場合の慰謝料額は、自賠責保険及び任意保険だとおおよそ25万円程度なのに対し、裁判所基準ではおおよそ50万円ほどとなります。
ただし、慰謝料額は怪我の程度、通院頻度などで多少の幅はあります。
今後の手続きとしては、弁護士に交渉を委任すれば裁判所基準を前提での交渉が可能となりますし、交通事故紛争処理センターに申し立てても、やはり裁判所基準を前提とした示談斡旋を行ってくれます。
相手方の保険会社が過失割合を主張してきたのですが,どうしても納得できません。事故の過失割合はどのように決まるのでしょうか?
交通事故の損害賠償請求では、過失相殺によって損害賠償の金額が減額されることがあります。
過失相殺とは、当事者間の公平を図るため、被害者側の過失を考慮して、損害賠償の金額を決める制度のことです。
過失相殺においては、当事者双方の過失を割合的に把握し、その割合に基づいて損害賠償の金額を調整します。この基準となる割合のことを「過失割合」と呼びます。
例えば、総額1000万円の損害が発生した場合で、被害者に3割の過失があったときは、加害者には差額700万円だけ請求できることになります。
このように過失割合は、損害賠償の金額に大きな影響を与える制度であるため、その認定基準が問題になりますが、法律上、具体的な基準は定められていません。
最終的には、裁判所の裁量によって決定することになりますが、不公平にならないよう、過去の裁判例をもとに一定の基準が用意されており、実務的には、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂5版」(別冊判例タイムズ第38号)が有力な基準になっています。
保険会社が治療打ち切りを通告してきましたが、どうすれば良いでしょうか?
法律的に、症状固定日までの治療費を加害者が支払い症状固定日以降は被害者が自費で通院することになります。
症状固定というのは、今後、治療を継続しても症状の改善が見られないような状態の事です。なお痛みが残っているので症状固定していないということにはなりません。
むち打ち症のように痛みが永続すること自体が後遺症と言えることもあるからです。
したがって症状固定時期に達した場合は、後遺症認定申請を受けて以後は後遺症として処理することとなります。
ところで、保険会社の言う治療の打ち切りは、通常は治癒または症状固定時期になったという主張であると思われますので、まだ治癒していないか治療の継続により症状の改善がみられる状況であれば医師には、治癒していないか治療継続で症状の改善がみられることを保険会社に説明してもらうべきでしょう。
それでもダメであればとりあえず自費で治癒または症状固定日まで通院して、治癒または症状固定後に治療も含めて裁判で請求することになります。
加害者が謝罪やお見舞いに来ないときに、そういった行為を加害者に求めることはできるのでしょうか。また、このように加害者の態度が不誠実な場合、損害賠償で何とかすることができないでしょうか。
交通事故の加害者に対して、法的に謝罪やお見舞いを求めることはできません。
加害者に対して法的な権利として求めることができるのは損害賠償請求です。
加害者の不誠実な対応を慰藉料の金額の増額の理由にすることができないかが問題になりますが、場合によっては増額の理由になります。
どのような場合に増額されるかについて明確なルールはありませんが、過去の裁判例をみると事故後の対応が極めて悪質(ひき逃げ,証拠隠滅,被害者に対する責任転嫁等)といえる場合であれば、事故後の対応が慰藉料増額の理由として認定される傾向があります。
例えば、事故内容について虚偽の供述を行った事件や、刑事裁判で不合理な理由で容疑を否認した事件などでは裁判所は,加害者の態度が著しく不誠実であるとして慰藉料の増額を認定しています。
脇見運転で電柱にぶつかってしまいました。幸いけが人はいないのですが、私の車のバンパーが壊れて、電柱も大きく損傷しました。どのように対応したらよいでしょうか?
自損事故の場合には警察への届出は不要と思われている人もいるようですが、警察への報告義務があります。
まずは、警察に電話をして、現場で事故の状況等を説明してください。
この届出によって事故証明書の取得が可能となり、保険金の支払いがスムーズになります。
また、ご自身が契約している自動車保険の保険会社への連絡も早めにするのが望ましいです。電柱の損傷という物損事故は保険会社にて保険金支払手続きを進めてくれますので、早めに連絡することが望ましいです。
自車のバンパーの修理費用が大きくなる場合には、ご自身が契約している自動車保険の車両保険の適用も検討するとよいでしょう。
歩道を歩いていたところ、後ろから自転車に乗って走行してきた小学校6年生に自転車をぶつけられて怪我を負いました。私は誰に賠償請求できるのでしょうか?
まず運転していた小学6年生に賠償責任が認められるかですが、過去の裁判例を見てみると小学生については責任を否定する裁判例が多いようです。中学生になると賠償責任が認められるケースが多いようです。
次に両親の賠償責任ですが、運転者が賠償責任を否定されるケースでは親の監督責任が肯定されているケースがほとんどです。
したがって本件でも小学生の親に賠償請求ができる可能性は高いといえます。
なお運転者が中学生で賠償責任が運転者に認められる場合に、親の監督責任も認められている裁判例がありますので、どちらか一方のみに賠償責任が限定されるわけではありません。
私の夫は交通事故で両足の大腿骨を骨折して入院しています。付添いに毎日通っていますが、付添費用の請求は認められますか?
一般的に完全看護の病院では医師の指示に基づく付き添いでないと付添い費用は出ないと言われています。
しかしながら完全看護病院であって医師の指示がなくてもやむを得ない場合は付添い費用が認められています。
例えばギブス等によって固定されており食事、排せつ、着替え、歩行等が一人では困難であるようなケースで介助の必要性を認めて付添い費用を認めている裁判例もあります。
したがって支障のために強い必要性があれば付添い費用が認められる可能性があります。
交通事故で孫が亡くなりました。孫とは年に1回会う程度で一緒には住んでいなかったのですが加害者が飲酒運転であったということですので許せません。慰謝料の請求はできますか?
裁判例では、子供、配偶者、父母以外にも慰謝料請求を認めているケースがあります。
ケースバイケースといえますが、同居していない孫が死亡したケースで祖父母に慰謝料請求を認めた裁判例がいくつかあります。
また逆に祖父母が交通事故で亡くなったケースで同居して扶養されていた孫に慰謝料の請求を認めた裁判例もあります。
私は、69歳ですが骨粗鬆症で病院にかかっていますが、先日、歩行中に自転車事故に遭って現在入院していますが賠償金が減らされることはありますか?
いわゆる骨粗鬆症が「疾患」として素因減額がされるかどうかが問題となります。
裁判例では骨粗鬆症にかかっていたことによってかならず素因減額がなされるという傾向はありません。
過去の事例として35歳の女性が事故にあったケースで骨密度が70歳程度であったという特殊なケースで減額されたケースがありますが、86歳や69歳の方が骨粗鬆症になっていたケースでは減額はされませんでした。
したがって骨粗鬆症であるからと言って当然に賠償額が減らされるということはありません。
会社の社長が交通事故で死亡をしたのですが、会社の損害を加害者に賠償請求できないでしょうか?
社長個人の役員報酬が損害賠償の対象となることは間違いありませんが(全部か一部かの問題はありますが)、更に会社の売り上げ減少等の損害まで賠償すべきかについては議論があります。
この点について過去の判例によれば「俗に言う個人会社であり・・・同人には会社の機関としての代替性がなく、経済的に同人と会社は一体をなす関係にある」場合に限って会社の損害も賠償の対象となると考えているようです。
その判断基準としては、出資比率や持株比率、代表者の業務内容、経営に関する実権の所在、会社財産と個人財産の混同の有無程度、株主総会の開催の有無などを総合的に判断して決めているようです。
私は、会社の代表取締役をしていますが、取引先に行く途中でタクシーに乗っているときに、後ろから自動車に追突されました。現在、休業中ですが、役員報酬を全額補償してもらえるのでしょうか?
あなたが受け取っておられる役員報酬の中身が問題となります。
あなたが会社の株主ではなく雇われて社長を行っている場合には、役員報酬はあなたの労働の対価と思われますので役員報酬を全額補償してもらえる可能性が高いと思われます。
あなたが会社のオーナーの立場にある場合には、役員報酬が全額労働の対価と言えるのか、役員報酬の一部に利益配当の要素が含まれていないかが検討されることになります。
その際に、あなたの業務内容、会社の収益状況、従業員の給料額、類似会社の役員報酬の支給状況などが判断の材料となります。
私は専業主夫をしているのですが今回事故に遭いましたが休業補償はどうなりますか?
最近は、奥さんが会社の社長をしているなどの理由で男性が専業で家事をしているケースなど男性が専業主夫をしているケースがあります。
このような場合に事故に遭って家事ができなくなると、専業主婦の場合と同じように家事の休業損害を請求することができます。
なおこの場合、休業損害の基準になるのは男性ではなく女性の賃金センサスが使われることが多いので注意が必要です。
私(65歳、男性)は警備員として働いていましたが、交通事故による怪我の治療のため仕事を長期休業したので治癒前に解雇されてしまいました。怪我が治ってから再就職のために面接を7社受けましたが、いずれも採用されませんでした。どのような補償が受けられますか?
本来、怪我が治癒すれば後遺症が残存しない限りは、治癒後の逸失利益の補償を求めることはできません。
ただし本件のような高齢者の方が再就職を果たすのは一般的に困難であり、実際に面接を受けても採用されなかったということですから事故によって収入を失ったことになります。
裁判例では、このようなケースで被害者の事故前の給料をもとに67歳までの逸失利益の請求を認めたものがあります(名古屋地方裁判所・平成16年3月3日判決)。したがって保険会社と粘り強く交渉されることをお勧めします。
父が交通事故に遭って入院し退院しましたが前よりも記憶力が低下し性格も怒こりやすくなりましたが後遺症ではないでしょうか?
高次脳機能障害になられている可能性があります。
高次脳機能障害とは、交通事故等によって頭部を打撲し、脳の一部を損傷が発生することによって、脳の機能の一部である記憶、注意、情緒、言語等の認知機能が低下する症状です。
記憶力低下や、段取り良く仕事ができない、怒りっぽくなった等症状も軽いものから重篤なものまで幅広い症状がありえます。
病院で見過ごされることもありますので、専門の病院に一度診察を受けてみてはどうでしょうか。
なお脳卒中等が原因で高次脳機能障害になることもあります。
高次脳機能障害については詳しくは、交通事故の高次脳機能障害
車を運転中、赤信号待ちで停車していたところ、後ろから来た車に衝突され、1か月入院しました。保険会社と 交渉中ですが何が請求できますか?
治療費、入院雑費、休業補償(賞与減額を含む)、慰謝料が請求できます。更に医師の指示がある場合や重傷の場合には付き添い費用も認められます。
保険会社は慰謝料として1日4,200円しか認めないと言っていますが妥当でしょうか。
慰謝料1日4,200円というのは自賠責保険の基準であって、それにとらわれる事はありません。入通院に対する慰謝料は、入院期間及び通院期間に応じて計算されます。

過去の裁判例によると、入院1か月当り20~48万円程度、通院1か月当り10~24万円程度です(1週間に2日は通院した場合)。

それでは治療費や通院交通費はどのような基準で認められるのですか。
治療費はそれが必要な治療であると認められれば全額です。
通院交通費も実費全額が原則ですが、タクシーを利用した場合には傷害の程度が軽い場合は公共交通機関の費用しか認められない場合もあります。
保険会社は入院雑費は、1日1,100円しか出さないと言っていますが妥当ですか。
入院1日につき、1,300円程度が妥当です。
休業補償はどのような基準で計算すればいいですか。
休業補償は、仕事を実際に休んだことによって収入が減った分(賞与減額を含む)について請求できます。
なお主婦の場合は、女子労働者の平均賃金を基準に計算します。
後遺症が残った場合はどんな補償がしてもらえますか。
後遺症を理由に補償を請求するには、原則として、その後遺症が自賠責保険に定められている等級(1級~14級)の基準に該当しなければなりません。
例えば顔面の傷跡などはある程度の大きさでなければ後遺症に該当しない場合があります。
後遺症の基準に該当した場合にはどのような補償が出るのですか。
一般的には逸失利益(後遺症が残ったことによって将来にわたって予想される減収)、後遺症慰謝料ですが、重い後遺症が残ったような場合には家屋改造費やリハビリ費用、付き添い費用等が認められるケースもあります。
逸失利益は、どのように算出されますか。
逸失利益は、被害者の年齢、性別、職業、収入、後遺症の部位・程度によって異なります。具体的には専門家に相談して下さい。
後遺症の慰謝料はどのように計算されますか。
慰謝料は主に後遺症の部位・程度によって決まります。
例えば1級(両目が失明した場合など)に該当するような場合には2,600~3,000万円程度になります。
これも具体的な金額は状況に応じて専門家に相談すべきでしょう。
私は後遺症12級の認定を受けましたが、保険会社から
提示された慰謝料金額は93万円でしたが妥当ですか。
過去の裁判例から考えると250~300万円程度の請求は可能ではないでしょうか。
夫が交通事故で寝たきりになってしまったのですが、妻の私には何か補償がありませんか。
寝たきりのように後遺症が重い場合には同居の親族であるあなたにも慰謝料が認められる場合があります。
今までの話を聞くと保険会社の提示金額は相当低いことになりますね。
そうですね。やはり示談する前に専門家に相談されることが大切ではないでしょうか。
車を運転中に精神疾患(たとえば脳梗塞)を起こしたことにより交通事故を起こしてしまった場合に賠償責任を負うでしょうか?
一言で言うと運転中に精神疾患を起こすことが事前に予想できたかどうかが問題になります。
例えば運転中にてんかんに罹患して事故を起こした事件で裁判所は、以前にも同じような事故を起こしたこと、医師から抗てんかん薬の処方を受けていたが指示通りに飲んでいなかったこと等から過失があったとしています。
一方、過去にてんかんで意識喪失したのは10年以上前のことであり、医師の診断は受けたがてんかんと診断されていなかったことから過失はないとされた事例があります。
すなわち判例は1意識喪失の予見可能性2結果回避可能性があった場合のみ過失を認めているわけです。
主婦の方が事故にあった場合の休業損害はどうなるでしょうか?
主婦も家庭で仕事をしているわけですから、それができなくなった以上は休業損害を請求できます。
その場合の裁判所の基準ですが、名古屋では原則として賃金センサス(学歴計全年齢平均賃金)を基準にすることとなります。
例外的に年齢、家族構成、身体状況等から学歴計全年齢平均賃金に相当する労働ができないケースでは、学歴計年齢別平均賃金を参考にして適宜減額することになっています。
なお仕事をしている主婦の方が上記金額以上の収入を事故前まで得ていたのであれば、そちらが基準となります。
職場へ行く時の運転時の事故は労災が使えますか?
加害者に対する損害賠償請求ができることは当然として職場に行く途中でいつもの通勤路で交通事故に遭遇したのであれば通勤災害に該当しますので労災保険が使えます。
しかし、二重に補償を受けれるわけではありませんので労災から受け取った金額は原則として後に加害者に対する損害賠償請求を行う場合には控除しなければなりません。
また交通事故であるので自賠責保険も使用できますが、これも同じく補償が二重に受けられるわけではありません。ですから自賠責保険から受け取った金額は原則として後に加害者に対する損害賠償請求を行う場合には控除しなければなりません。
労災保険と自賠責保険のどちらを先に使うかですが、関係機関の間では原則として自賠責保険の請求をまず先行させますが、被害者が労災の請求を先行することを希望した場合にはそのように処置されるようです。
実際も自賠責保険の保険金の中には労災保険では出ない慰謝料なども含まれていること、内払いや仮渡金の制度もあるので自賠責保険を先行して使用される場合が多いようです。
なお自賠責保険は傷害分の保険金に120万円の上限があるので治療が長期化してこの枠を超える場合には、超える部分については労災保険の適用を申請することになります。
ひき逃げや加害車両が無保険車の場合、補償は受けられないの?
この場合でも以下のような自動車保険(例えば、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険など)による補償が受けられる可能性があります。
被害車両に付いている自動車保険・被害者またはその家族が加入している自動車保険・加害者またはその家族が加入している自動車保険。
万が一、これらの保険で補償されない場合でも、政府保障事業制度(自賠責の範囲内)による救済が受けられる場合があります。
交通事故の解決方法を教えてください。
交通事故の解決方法には、示談、調停、裁判、交通事故紛争センターなどがあります。詳しくは、交通事故の解決方法を教えてください。
保険会社からもう治療費を支払わないと言われた場合の対応は?
保険会社から治療の打ち切りを通告された場合でも、必ずしも通院を中止しなければならないという訳ではありません。
もっとも、主治医の意見を確認したうえで、保険会社との折衝は不可避の状況ですので、是非弁護士にご相談ください。詳しくは 示談交渉中の対応
後遺障害の認定に納得できない
自賠責保険の後遺障害認定に納得できない場合には、自賠責保険に異議を申し立てる方法と自賠責・共済紛争処理機構に調停を申し立てる方法があります。詳しくは、示談交渉中の対応
治療費は保険診療にした方がいいの?
交通事故でお怪我をされた方は、「自由診療」と「保険診療」を選択して治療を受けることができます。
保険診療は、治療費が原則3割負担であるため、治療費を抑えることができ、自賠責保険の限度額を有効活用できるというメリットがあります。
特に加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責の範囲内でしか補償を受けられないので、保険診療の方が有利です。
また、過失割合が問題になる場合、自由診療では、負担分10割全額に対して過失相殺がされますが、保険診療では、負担分3割に対してのみ過失相殺がされます。
このため、賠償金が減額されにくいという点で保険診療の方が自由診療より有利です。
したがって、自由診療を利用しなければならない特別の事情がない限りは保険診療を利用した方が良いでしょう。
保険会社からの提示額が妥当なのかわからない
弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士に交渉を依頼すれば保険会社から提示される賠償金額からの増額の可能性があります!
なぜでしょうか?それは、交通事故の損害賠償金額を算定するための基準が保険会社と裁判所で異なるからです。
一般的には、保険会社の基準に比べ裁判所の基準は被害者保護の見地から高く設定されています。
そして、弁護士は裁判所基準に則って請求します(訴訟の場合はもちろん、示談交渉の場合も同様です)ので保険会社が提示した賠償金額よりも増額される可能性があるのです。

詳しくは、任意保険の提示金額には要注意
弁護士費用が心配です
まずは自分の加入している自動車保険を調べてみて下さい。
弁護士費用特約に入っていませんか。
特約をつけていれば弁護士費用が通常300万円まで保険会社から出ますのでそれを越えなければご自分の負担はありません。

詳しくは、交通事故で弁護士費用特約